特別支援教育就学奨励制度
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特別支援教育就学奨励費について
日野町の特別支援教育就学奨励制度は、日野町立小中学校の特別支援学級等に就学している児童生徒の保護者の経済的負担を世帯の所得に応じて軽減し、特別支援教育の振興を図ることを目的とした制度です。

援助を受けられる資格
次の条件に該当する方が対象となります。 なお、要保護・準要保護児童生徒就学援助費と同時に受給することはできません。
(1)町内に住所を有するもので特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者
(2)町内に住所を有するもので町立学校に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者
(1)(2)のうち、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条第1号に規定する収入額が同号に規定する需要額の2.5倍未満の世帯に属する方。

申請方法・支給等について
特別支援教育就学奨励費は、毎年度申請する必要があります。自動継続はされませんので、支給を希望される方は、必ず毎年申請を行ってください。

1提出書類
- 日野町特別支援教育就学奨励費支給申請書
- 個人番号(マイナンバー)の確認のための資料提供について・委任状
申請書類
日野町特別支援教育就学奨励費支給申請書.pdf (PDF形式、122.30KB)
日野町特別支援教育就学奨励費支給申請書【記入例】.pdf (PDF形式、163.17KB)
マイナンバー確認資料依頼・委任状.pdf サイズ:243.62KB
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2申請書提出先
在籍する小・中学校

3注意事項
- 申請書には、個人番号(マイナンバー)を必ず記入してください。新規申請者の方は、申請者(保護者)の個人番号の通知カード(または個人番号カード)のコピーを添付してください。
- 印鑑は、スタンプ式でないものを使用してください。
- 所得による審査を行いますので、世帯の中で税の申告を行っていない方がおられる場合は、必ず申請前に前年所得の申告を税務署または日野町役場税務課で行ってください。
- 当年の1月2日以降に日野町へ転入した方は、1月1日現在の住所地の市町村が発行した所得課税証明書を提出してください。(前年の所得課税証明は6月以降の発行となりますので、申請時に提出できない場合は、後日、前年の所得課税証明を提出してください。)
- 世帯の所得状況等で支給の可否を審査するため、申請されても支給されない場合がありますのでご了承ください。

4認定について
- 該当者の認定は、提出された申請書等に基づき審査し、教育委員会にて行ないます。
- 審査においては課税台帳の閲覧等調査し、学校長等関係機関の意見を伺いますのでご了承ください。
- 可否の判定は、前年度所得で審査するため、年度当初の決定は6月以降になります。
- 年度途中の申請については、随時教育委員会にて審査・認定し、申請日の翌月から支給の対象になります。

支給について

1給付方法
就学奨励費の支給は、学期ごとに口座振込で支給します。

2支給時期
年3回(7月、12月、3月)
支給費目 | (注意) | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|
学校給食費 |
| 実費負担額の2分の1 | 実費負担額の2分の1 |
修学旅行費(最終学年のみ) | 注1 | 支給限度額内で実費負担額の2分の1 | 支給限度額内で実費負担額の2分の1 |
校外活動費 (宿泊を伴わないもの) |
| 800円 | 1,155円 |
学用品・通学用品購入費 | 注2 | 支給限度額内で実費負担額の2分の1 | 支給限度額内で実費負担額の2分の1 |
新入学児童生徒学用品・通学用品購入費(第1学年のみ) | 注3 | 支給限度額内で実費負担額の2分の1 | 支給限度額内で実費負担額の2分の1 |
注意1修学旅行費は町の補助金を差し引いた金額の支給となります。
注意2・3「学用品費・通学用品購入費」「新入学児童生徒学用品・通学用品購入費」の支給を受けるには、領収書またはレシート等の提出が必要となります。購入物品報告書、支給対象品目一覧は次のとおりです。
購入物品報告書・支給対象品目一覧
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