就学援助制度
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日野町就学援助費について
日野町就学援助制度は、日野町立小学校、中学校に在学する児童・生徒および町内に住所を有し県立中学校に在学する生徒で、経済的理由により就学が困難と認められる児童・生徒の保護者に対して、必要な援助を行うものです。
援助を希望される方は、児童・生徒の在籍する学校(県立中学校の場合は学校教育課)または、学校教育課へ申請してください。

援助を受けられる対象
生活保護に準ずる程度に経済的な理由のある方で、次のいずれかに該当する措置を受けた方
(注意)(2)から(7)に該当する場合は、それを証明できる書類の写しを添付してください。添付書類がない場合等は、「同一世帯の収入が一定基準以下」により審査します。
(1)生活保護法に基づく保護の停止または廃止
(2)地方税法に基づく町民税の非課税または減免
(3)地方税法に基づく個人の事業税の減免
(4)地方税法に基づく固定資産税の減免
(5)国民年金法に基づく国民年金の掛金の減免
(6)国民健康保険法に基づく保険税の減免または徴収猶予
(7)児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給
(8)同一世帯の収入が一定基準以下
(注意)「同一世帯の収入が一定基準以下」の場合、日野町が保有する税情報にて審査します。

申請方法・支給等について
日野町就学援助費は、毎年度申請する必要があります。自動継続はされませんので、援助を希望される方は必ず毎年申請を行ってください。

1提出書類
- 日野町就学援助費受給申請書 (援助を希望する年度の申請書を提出令和5年度、令和6年度どちらか)
- 申請者の振込口座通帳のコピー(前年度までと振込口座を変更する方のみ提出)
- 個人番号(マイナンバー)の確認のための資料提供について・委任状(提出したことがある方は不要)
申請書類
令和6年度日野町就学援助費受給申請書(PDF形式、155.01KB)
令和7年度日野町就学援助費受給申請書 (PDF形式、259.13KB)
申請書【記入例】.pdf (PDF形式、348.81KB)
マイナンバー確認資料・委任状.pdf サイズ:288.87KB
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2認定日
- 4月末までの申請→4月1日認定
- 5月以降の申請→申請日の属する月の翌月の1日から認定(その日が初日に当たるときはその月から)

3申請書提出先
在籍する小・中学校(県立中学校の場合は学校教育課)または日野町教育委員会事務局学校教育課

4注意事項

5認定について
- 給付の認定は、提出された申請書等を審査し、教育委員会が行います。
- 審査においては、課税台帳の閲覧等を行い、学校長や、必要に応じてお住まいの民生委員児童委員等関係機関の意見を伺いますのでご了承ください。
- 給付の認否の判定は、前年度所得で審査するため、年度当初の決定は6月以降になります。
- 年度途中の申請については、随時教育委員会にて審査・認定し、申請日の翌月(その日が初日に当たるときはその月)から支給の対象になります。

6支給時期
- 年3回(7月、12月、3月)

7支給停止について
- 保護者が援助費の給付を辞退したとき。
- 児童または生徒が死亡したとき。
- 児童または生徒が日野町から転出したとき。
- 虚偽の申請により給付を受けていることが判明したとき。
- 給付対象者に該当しなくなったとき。
- その他教育委員会が給付の停止を必要と認めたとき。

8給付方法
- 就学援助費は、原則直接保護者の方に給付します。
児童生徒1人あたりに1年間に支給する費用には、それぞれ上限があります。また、認定月によって支給額が変わります。
参考として、令和6年度の支給上限額は次のとおりです。給付上限額は毎年変更になることがあります。
給付対象経費 | (注意) | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|
学用品費 |
| 11,630円 | 22,730円
|
通学用品費(1年生を除く) |
| 2,270円 | 2,270円
|
校外活動費 |
| 1,600円
| 2,310円
|
新入学児童生徒学用品費等 |
注1、2 | 57,060円
| 63,000円
|
修学旅行費(最終学年のみ) | 注3、4 | 支給限度額内で 実費負担に応じた額 | 支給限度額内で 実費負担に応じた額 |
PTA会費(学習支援費) |
| 3,450円
| 4,260円
|
学校給食費 |
| 実費負担額 | 実費負担額 |
日本スポーツ振興センター 災害共済掛金 (5月1日時点認定者のみ) | 注5、6 | 免除 | 免除 |
(注意)要保護児童生徒は生活保護による教育扶助外となる修学旅行費のみ支給します。
注意1新入学児童生徒学用品は年度当初に認定された新入学児童生徒に支給します。
注意2入学前に入学準備金の入学前支給を受けた方は、入学後の「新入学児童生徒学用品費等」は支給対象となりません。
注意3修学旅行費は町の補助金を差し引いた金額の支給となります。
注意4修学旅行不参加によるキャンセル料は支給対象となりません。
注意5要保護者は直接日野町が日本スポーツ振興センターに支払います。
注意6準要保護者は、集金時に認定の可否が決定していないため一度集金し、12月頃に返金します。

就学援助入学準備金について
令和7年4月に日野町立小学校・中学校または県立中学校に入学予定のお子様の保護者の方で、令和7年4月30日までに「令和7年度日野町就学援助費受給申請書」を提出され、認定となった方には、新入学児童生徒学用品費等が1学期末に支給されます。ただし、すでに入学準備金入学前支給を受けておられる場合は、支給の対象外となります。