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あしあと

    日野町物価高騰対応重点支援事業(生活者支援)給付金(10万円)のお知らせ

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:7545

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    令和5年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金について

    事業概要

    国で決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、エネルギー・食料品等の物価高騰の影響を特に大きく受ける低所得世帯を支援するため、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。

    支給の対象となる世帯

    次の2つの要件を満たす世帯が対象です。

    • 令和5年12月1日時点で日野町に住民登録があること
    • 世帯全員が、令和5年度住民税均等割のみ課税または、均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯であること

    (注意)上の条件を満たしていても、以下の場合は対象外です。
    (1)令和5年度住民税が課税されている親族等の税法上の扶養に入っている場合。(健康保険の扶養ではありません。)
    例)「別世帯の子(課税)に扶養されている両親の世帯(均等割課税と非課税)」や、「単身赴任中の配偶者(課税)と生計を同一にする世帯(均等割課税)」、「令和4年中は親の支援を受けていた令和5年から新社会人の単身世帯」など

    国の方針により、この取り扱いは前回の1万円給付金と異なります。そのため、先の住民税均等割のみ課税世帯向けの1万円給付金を受給されていても、対象とならない場合があります。

    (2)既に他市区町村から同内容の住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)の給付を受けている世帯

    (3)租税条約に基づく住民税の免除を届け出ている方がいる世帯

    支給額

    1世帯あたり10万円(支給は1回のみ)

    • 本給付金は令和5年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により差し押さえが禁止されております。また、同法第4条により非課税対象のため所得申告の対象外です。

    支給手続き方法について

    対象となる世帯に対し、「給付金支給のお知らせ」または「確認書」を送付します。

    給付金支給のお知らせが届いた場合(受給に関するお手続きは不要です)

    前回の令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(1万円)を日野町から受け取っており、かつ、今回の支給対象見込みとなっている世帯には、給付金支給のお知らせを送付いたします。ただし、前回から世帯等の変更があった場合は確認書の送付となります。

    (1)給付金支給のお知らせの送付
    発送日:令和6年4月1日(月曜日)
    • 今回の給付金を「辞退」または「振込口座を変更する」、「給付要件に該当しないことを申し出」される場合のみ、手続きが必要となります。
    • 振込口座の変更等を希望される場合は、同封の「支給口座変更等届出書」に必要事項を記載のうえ令和6年4月15日(月曜日)【必着】までに、同封の返信用封筒で返送または福祉保健課地域共生推進担当窓口までご提出ください。

    (2)支給口座

    前回振込(1万円)を行った口座へ支給します。

    (3)支給

    支給日:令和6年4月30日(火曜日)

    ただし、ご指定の口座が存在しない・名義が異なる等を理由として振込み不能となった場合は、改めて口座情報の確認が必要になります。その場合は、追ってご連絡しますのでご了承ください。

    また、「支給口座変更等届出書」により口座を変更した場合、振込日が遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

    確認書が届いた場合(申請手続きが必要です)

    支給対象見込み世帯のうち、前回の給付金を受け取っていない等の世帯に対し、確認書を送付いたします。

    (1)確認書の送付

    発送日:令和6年4月1日(月曜日)

    (2)確認書の返送

    受給を希望される世帯は、確認書に必要事項を記載のうえ令和6年5月31日(金曜日)【当日消印有効】までに、同封の返信用封筒で返送または福祉保健課地域共生推進担当窓口までご提出ください。

    (注意)必ず期限までに提出してください。なお、期限を超えて提出のあった確認書については、一切受付できません。

    (3)支給

    ご提出いただきました確認書に基づき、受領してからおよそ3から4週間程度で順次支給を予定しています。

    ただし、提出時の確認状況や確認書に不備等があった場合は支給が遅れる場合があります。

    配偶者や親族からの暴力(DV)等を理由に避難されている方

    住民票を移すことのできない場合や、DV加害者の扶養に入っている場合でも、令和5年12月1日時点で日野町内に避難中で、かつ、令和5年度の住民税均等割のみ課税または、均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯だと認められる場合は、支給の対象となる場合があります。詳しくは福祉保健課地域共生推進担当まで問い合わせてください。

    注意事項

    • 確認書を提出されても審査の結果、給付金が支給されない場合があります。
    • 申請された世帯が給付要件に該当しない場合などには、不支給決定の連絡をします。
    • 預貯金口座をお持ちでない場合など、やむを得ない場合に限り、現金で給付します。
    • 修正申告等によって課税内容が変更になり、住民税が非課税または課税となった場合は、速やかにお申し出ください。
    • 支給要件に該当しないことが判明した場合には、支給後であっても給付金を返還していただきます。
    • 確認書や支給口座変更等届出書等の内容に虚偽があることが判明した場合には、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

    給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報詐取」にご注意ください

    日野町、滋賀県や内閣府などの職員がATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めたりすることは絶対にありません。また、ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。

    自宅や職場などに不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりしたら、消費生活センターや最寄りの警察署にご連絡ください。

    また当町の給付金では、スマートフォンやインターネットを利用した手続きはありません。不審な内容のメール、SNS、SMSなどには対応しないでください。

    お問い合わせ

    日野町役場福祉保健課地域共生推進担当

    電話: 0748-52-6524

    ファックス: 0748-52-6503

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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