【3万円給付金】物価高支援給付金(令和6年度非課税世帯)
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制度概要
令和6年度住民税非課税世帯を対象に3万円を支給します。さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対して児童1人あたり2万円(こども加算)を支給します。

対象世帯
次の2つの条件を満たす必要があります。
- 令和6年12月13日時点で日野町に住民登録がある
- 世帯全員が令和6年度住民税均等割非課税である
(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)

給付額
- 1世帯あたり3万円
- お子さん1人あたり2万円を加算(こども加算)
(補足)対象世帯の世帯員である18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)のお子さんが対象です。
基準日の翌日から令和7年7月31日までに生まれたお子さんも加算対象となります。

手続方法
要件 | 手続 | 書類発送 | 振込開始時期 |
---|---|---|---|
日野町から7万円または10万円の給付金(補足1)を受給した世帯 | 不要(振込先口座に変更がない場合) | 「支給のお知らせ」を2月21日から順次発送 | 3月31日(月曜日) |
要件 | 手続 | 書類発送 | 振込開始時期 |
---|---|---|---|
日野町から7万円または10万円の給付金(補足1)を受給しなかった世帯 | 必要書類とともに返送(オンラインでも申請できます) | 「申請書」を2月21日から順次発送 | 受付からおおむね1か月程度 |
(補足1)令和5年度の住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯に対する給付金、令和6年度の新たな住民税非課税世帯等に対する給付金
(注意)下記の例のように、受給要件を満たしているにもかかわらず、日野町から通知が届かない場合は問い合わせてください。
(例1)令和6年1月2日以降に町外から転入した方を含む世帯
(例2)令和6年12月13日以降に税申告の修正等で非課税となった世帯
(例3)令和6年度非課税世帯相当であっても税の申告を行っていない方を含む世帯など

申請受付期間
令和7年2月21日(金曜日)から令和7年7月31日(木曜日)【必着】
(注意)基準日の翌日から令和7年7月31日(木曜日)までに生まれたお子さんの申請については、消印有効です。

Q&A

自分がどの給付に該当するか知りたいです。
個人の状況によって該当する給付が異なります。詳しくは内閣官房のホームページをご確認ください。
内閣官房ホームページ「自身(の世帯)が受けられる措置を知りたいのですが」(別ウインドウで開く)

両親と別居をしていますが、住民票上は同一世帯となっています。それぞれで給付金をもらうことができますか。
住民票上の世帯が基準であり、ご両親とご本人様は同一世帯扱いとなりますので、それぞれには支給されません。
また、世帯に住民税所得割課税のある方がいる場合は、対象外です。

「世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外」とありますが、どのような世帯ですか。
例えば、日野町の住民基本台帳に記録されている世帯が、非課税世帯であっても、別世帯で課税者である親や子どもに全員が扶養されている世帯は対象外となります。

令和6年12月13日以降に日野町へ転入してきましたが、給付金の対象となりますか。
日野町では支給対象となりませんので、令和6年12月13日時点で住民登録をされていた自治体へご確認ください。

令和6年1月2日以降に海外から入国したため、住民税が課されていないのですが、本給付金の対象になりますか。
令和6年1月1日時点で日本国内に住民登録が無く、令和6年1月2日以降に海外から転入した方がいる世帯は、対象外です。
令和6年1月1日時点で日本国内に住民登録があり、そのあと海外に出国し、令和6年12月13日時点で海外から転入した方がいる世帯については、非課税または均等割のみの課税が確認できた場合は給付対象となります。

給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください
- 市町村や国(の職員)がATMの操作をお願いすることは、絶対にありません。
- ATMを自分で操作することで、お金が振り込まれることは絶対にありません。
- 市町村や国(の職員)が、給付金を支給するために手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、迷わず日野町役場や最寄りの警察にご相談ください。
注意喚起チラシ
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