戦没者の遺族に対する第十二回特別弔慰金
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:8216
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
先の大戦の戦没者等の遺族に対して弔慰の気持ちを示すため、第12回の特別弔慰金として、額面27.5万円(5年償還の記名国債)を支給します。

請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日(3年間)

支給額
額面27万5千円
5年償還の記名国債(年5万5千円×5年)

支給対象者
令和7年4月1日において公務扶助料などを受ける人がいない場合に、次の優先順位で1人に支給されます。
戦没者の死亡当時に生まれていたご遺族で、
- 弔慰金受給権者
- 戦没者の子(戦没者死亡当時胎児含む)
- 戦没者の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
(注意)戦没者の死亡当時、生計を同一にしている等の要件により順位が入れ替わります。 - 三親等内の親族で、戦没者死亡当時まで1年以上生計関係があった人
(注意)戦没者が死亡した後に生まれた人は、対象になりません。

申請方法
次の書類を窓口にお持ちください。
- 請求者の本人確認書類
- 請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降に発行されたもの)