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あしあと

    戦没者の遺族に対する第十二回特別弔慰金

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    • ID:8216

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    先の大戦の戦没者等の遺族に対して弔慰の気持ちを示すため、第12回の特別弔慰金として、額面27.5万円(5年償還の記名国債)を支給します。

    請求期間

    令和7年4月1日から令和10年3月31日(3年間)

    支給額

    額面27万5千円
    5年償還の記名国債(年5万5千円×5年)

    支給対象者

    令和7年4月1日において公務扶助料などを受ける人がいない場合に、次の優先順位で1人に支給されます。

    戦没者の死亡当時に生まれていたご遺族で、

    1. 弔慰金受給権者
    2. 戦没者の子(戦没者死亡当時胎児含む)
    3. 戦没者の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
      (注意)戦没者の死亡当時、生計を同一にしている等の要件により順位が入れ替わります。
    4. 三親等内の親族で、戦没者死亡当時まで1年以上生計関係があった人
      (注意)戦没者が死亡した後に生まれた人は、対象になりません。

    申請方法

    次の書類を窓口にお持ちください。

    1. 請求者の本人確認書類
    2. 請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降に発行されたもの)

    お問い合わせ

    日野町役場福祉保健課地域共生推進担当

    電話: 0748-52-6524

    ファックス: 0748-52-6503

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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