奨学金制度
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目的
教育の機会均等を図るため、能力があるにもかかわらず経済的理由のため修学が困難な方に対し、奨学金を貸与するものです。

貸与対象となる修学学校
【高等学校等】高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等部)、高等専門学校(高等課程)、専修学校(高等課程)
【大学等】大学、短期大学、高等専門学校(高等課程除く)、専修学校(高等課程除く)

貸与資格
次の要件に該当する方が奨学生の対象者となります。
- 日野町奨学金のみ貸与を受ける場合
(1)日野町に居住する方または居住する方の家族で高等学校等および大学等における修学の見込みが確実であり、かつ学資の乏しい者。
(2)次の奨学金等の貸与または給付を受けている者は対象外となります。
日本学生支援機構法に基づく日本学生支援機構奨学金、母子福祉法による修学資金、滋賀県修学資金貸与条例による奨学資金、滋賀県修学奨励資金給付規則による奨励資金等。 - 日野町奨学金と日本学生支援機構奨学金第一種奨学金の貸与を受ける場合
(1)日野町に居住する方または居住する方の家族で大学等における修学の見込みが確実であり、かつ著しく学資の乏しい者。
(2)日本学生支援機構法に基づく日本学生支援機構奨学金第一種奨学金の貸与を受けている者。

貸与額(無利子)
高等学校等月額10,000円以内
大学等月額20,000円以内

貸し付けの方法
前期と後期の2回に分けてお貸しします。

償還の方法
卒業する年の4月から起算して、貸与資格(1)の場合、貸与を受けた期間の2倍の月数の最後の月までに、貸与資格(2)の場合、貸与を受けた期間の3倍の月数の最後の月までに償還していただきます。

申し込みの方法
日野町教育委員会事務局学校教育課に必要書類を提出していただきます。手続きに必要な書類は次のとおりです。
- 奨学生願書(学校教育課にあります。下記からダウンロードすることもできます。A3サイズでダウンロードしてください)
- 世帯全員の住民票記載事項証明書
- 在学証明書
- 貸与資格(2)を希望される場合のみ日本学生支援機構法に基づく日本学生支援機構奨学金第一種奨学金の貸与を受けていることがわかる書類

受付期間
令和6年4月1日(月曜日)から4月30日(火曜日)

貸与決定について
申し込みの手続き後、独立行政法人日本学生支援機構の基準に準じ、教育委員会が貸与決定します。
日野町奨学金の申し込み
令和6年度奨学金の案内 (PDF形式、181.22KB)
奨学生願書 (PDF形式、110.80KB)
奨学生願書記入例【大学】 (PDF形式、154.74KB)
奨学生願書記入例【高校】 (PDF形式、152.94KB)
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