ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    令和6年度住民税非課税世帯等給付金

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:7682

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    制度概要

    令和6年度新たに住民税非課税・均等割のみ課税となる世帯を対象に、1世帯あたり10万円を支給します。さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対して児童1人あたり5万円(こども加算)を支給します。

    注意事項

    • 世帯1回限りです。他市町で同等の給付金を受給した世帯は、対象外です。
    • 令和5年度の非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯10万円の支給対象となった世帯(辞退も含む)は、対象外です。
    • 令和6年度定額減税前の住民税額で判定します。世帯の中に、所得割課税相当(定額減税前)の収入がある方がいる場合は、対象外です。
    • 世帯の中に、所得があるにも関わらず、未申告の方がいる世帯は対象外です。
    • 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。
    • 租税条約に基づき、課税を免除された結果、住民税均等割非課税または均等割のみ課税(所得割額が0円)となった方については、対象外です。
    • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
    • 給付金が支給された後に、修正申告により令和6年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。

    対象世帯

    基準日(令和6年6月3日)時点で、日野町に住民登録があり、世帯の全員が令和6年度住民税非課税者および住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
    (注意)令和5年度の非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯10万円の支給対象となった世帯(辞退も含む)は、対象外です。

    給付額

    1世帯あたり10万円
    (同一世帯に18歳以下の児童がいる場合、児童1人あたり5万円が加算されます)
    (注意)1世帯1回限り。

    手続方法

    令和6年8月22日(木曜日)から順次、給付に該当すると思われる世帯の世帯主宛てに、日野町福祉保健課から給付に関するお知らせを郵送します。
    同封の記入例を参考に「確認書」を完成させて、11月13日までに必要書類を添付して提出してください。

    必要書類

    • 本人確認書類の写し
    • 口座確認書類の写し

    申請期限

    令和6年11月13日(水曜日)

    Q&A

    自分がどの給付に該当するか知りたいです。

    個人の状況によって該当する給付が異なります。詳しくは内閣官房のホームページをご確認ください。
    内閣官房ホームページ「自身(の世帯)が受けられる措置を知りたいのですが」(別ウインドウで開く)

    両親と別居をしていますが、住民票上は同一世帯となっています。それぞれで給付金をもらうことができますか。

    住民票上の世帯が基準であり、ご両親とご本人様は同一世帯扱いとなりますので、それぞれには支給されません。
    また、世帯に住民税所得割課税のある方がいる場合は、対象外です。

    「世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外」とありますが、どのような世帯ですか。

    例えば、日野町の住民基本台帳に記録されている世帯が、非課税世帯であっても、別世帯で課税者である親や子どもに全員が扶養されている世帯は対象外となります。

    令和6年6月4日以降に日野町へ転入してきましたが、給付金の対象となりますか。

    日野町では支給対象となりませんので、令和6年6月3日時点で住民登録をされていた自治体へご確認ください。

    令和6年1月2日以降に海外から入国したため、住民税が課されていないのですが、本給付金の対象になりますか。

    令和6年1月1日時点で日本国内に住民登録が無く、令和6年1月2日以降に海外から転入した方がいる世帯は、対象外です。
    令和6年1月1日時点で日本国内に住民登録があり、そのあと海外に出国し、令和6年6月3日時点で海外から転入した方がいる世帯については、非課税または均等割のみの課税が確認できた場合は給付対象となります。

    給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください

    • 市町村や国(の職員)がATMの操作をお願いすることは、絶対にありません。
    • ATMを自分で操作することで、お金が振り込まれることは絶対にありません。
    • 市町村や国(の職員)が、給付金を支給するために手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

    ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、迷わず日野町役場や最寄りの警察にご相談ください。

    注意喚起チラシ

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    お問い合わせ

    日野町役場福祉保健課地域共生推進担当

    電話: 0748-52-6524

    ファックス: 0748-52-6503

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム