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あしあと

    定額減税を十分に受けられなかった方への給付金(不足額給付)

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:8363

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    制度の概要

    令和6年分の所得税実績額が確定した結果、令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」の給付額に不足が生じる方に対し、令和7年度に不足分の給付(不足額給付)を実施します。

    「定額減税」の詳細はこちらをご確認ください(別ウインドウで開く)

    「定額減税補足給付金(調整給付)」の詳細はこちらをご覧ください(別ウインドウで開く)

    支給対象者

    令和7年1月1日現在において日野町に住民登録のある方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方に支給されます。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

    不足額給付1

    調整給付では給付額について、令和5年分所得等をもとにした推計値(令和6年分推計所得税)を用いて算定したため、十分に給付ができていない方が発生しました。そのため今回の不足額給付では、年末調整や確定申告などにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で不足の差額が生じた方に対して、その差額を支給します。
    (注意)定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と、令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)の方は対象ではありません。

    不足額給付の算定範囲についての図

    不足額給付2

    次のすべての要件を満たす方に、原則4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。

    • R6年分所得税、R6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前が0円)
      →本人として定額減税対象外である方
    • 扶養親族としても定額減税の対象外である方(税制度上「扶養親族」の対象外)
      →青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円を超える方
    • 調整給付の給付対象者(扶養親族等を含む)や低所得世帯向け給付金(*)の対象になっていない方(低所得者世帯向け給付対象者世帯の世帯主・世帯員でない)
      (*)以下1から4の給付金の世帯主・世帯員を指す
    1. 令和5年度住民税非課税世帯支援給付金(7万円)
    2. 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)
    3. 令和6年度新たに住民税非課税となる世帯への給付金(10万円)
    4. 令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付金(10万円)

    給付額

    不足額給付1

    「不足額給付金時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額

    不足額給付2

    原則4万円(定額)
    (注意)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

    申請手続き

    令和7年9月10日(水曜日)から順次、本給付金の支給対象となると思われる方に、日野町福祉保健課から給付に関するお知らせまたは確認書を送付します。

    給付金のお知らせが届いた場合

    • 申請手続きは不要です。
    • 給付金支給のお知らせに記載の口座へ、後日振り込みます。

    (注意)振込口座の変更、給付金の辞退、給付額の変更を申し出る場合は、変更手続きを受け付けます。

    確認書が届いた場合

    • 申請書手続きが必要です。
    • 確認書は振込先が把握できない世帯などに対し、送付します。
    • 確認書の提出期限は「令和7年11月30日(消印有効)」とします。

    (注意)上記の期限までに確認書の提出がない場合、本給付金を辞退したとみなします。

    給付スケジュール

    スケジュール
    日付内容
    9月10日順次、『定額減税補足給付金(不足額給付)支給のお知らせ』または、『定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書』を発送(予定)
    10月上旬給付開始(予定)
    11月30日受付終了

    よくある質問

    〇日野町から他市区町村に転出しました。どの市区町村から支給されますか?

    原則、令和7年1月1日時点で住民登録がある市区町村から支給されます。
    令和7年1月1日時点での住民登録地が日野町である場合は日野町から支給されますが、令和7年1月1日時点での住民登録地が転出先の市区町村である場合は、そちらからの支給となります。

    〇昨年に支給された当初調整給付を受けていなくても、不足額給付を受けることができますか?

    当初調整給付を受給していなくても、不足額給付の対象となることはあります。

    〇令和6年中にこどもが生まれ、扶養親族が増加しましたが、不足額給付の対象になりますか?

    こどもが生まれた等で扶養親族の数が増えたことにより、令和6年の夏頃に実施された「定額減税補足給付金」に不足があると判明した場合は、不足額給付において差額が支給されます。また、不足額給付の取り扱いは、個人住民税と所得税で以下のように異なります。

    • 個人住民税
    令和5年12月31日時点の状況に基づき扶養の判定を行うため、令和6年中に生まれた子(令和6年1月1日以降に生まれた子)は、対象となりません。個人住民税の定額減税額は、令和6年度住民税の扶養親族に基づいて算定されるため、令和6年中に扶養親族数に変更があったとしても、給付額に変動はありません。
    • 所得税
    令和6年12月31日時点の状況に基づき扶養の判定を行うため、年末調整または確定申告書により、所得税から引ききれない金額が出た場合は、不足額として追加で給付する予定となります。

    給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください

    • 市町村や国(の職員)がATMの操作をお願いすることは、絶対にありません。
    • ATMを自分で操作することで、お金が振り込まれることは絶対にありません。
    • 市町村や国(の職員)が、給付金を支給するために手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

    ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、迷わず日野町役場や最寄りの警察にご相談ください。

    注意喚起チラシ

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    お問い合わせ

    日野町役場福祉保健課地域共生推進担当

    電話: 0748-52-6524

    ファックス: 0748-52-6503

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