森林環境譲与税の使途について
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森林環境譲与税の使途の公表について

森林環境譲与税について
森林環境税および森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県および市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備およびその促進に関する費用」に充てることとされています。

日野町における使途について
市町村は、森林環境譲与税の使途について適正な使途に用いられることが担保されるよう、その使途を公表することとなっています。
森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づき、日野町における森林環境譲与税の使途を次のとおり公表いたします。
森林環境譲与税の使途
里山整備(緩衝帯整備)
公共施設の木質化

木製品の導入