森林の伐採に係る届出制度について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:6430
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

森林の伐採には事前に届出が必要です
森林の立木を伐採する場合には、森林法第10条の8の規定により、あらかじめ森林の所在する市町村へ伐採届を提出しなければなりません。
伐採および伐採後の造林の届出等の制度(林野庁ホームページ)
※面積が1haを超える場合は県の林地開発許可が必要となります。
※令和5年4月1日より森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合には開発の面積が0.5haを超える場合に県の許可が必要となりました。
林地開発許可申請について(滋賀県ホームページ)

対象となる森林
届出の対象となる森林は滋賀県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。
対象箇所は滋賀県のホームページに掲載されている森林計画図で確認できます。
森林計画図(滋賀県ホームページ)
ただし、下記の場合は伐採届の提出は必要ありません。
- 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者が伐採する場合
- 林地開発許可を受けた者が伐採する場合
- 公益的機能維持増進協定に基づく伐採
- 森林経営計画において定められている伐採
- 森林施業に関する測量または実地調査のための許可を取った場合
- 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
- 除伐する場合
- 法令又はこれに基づく処分により測量、実地調査又は施設の保守の支障となる立木を伐採する場合
- 倒木、枯死木又は著しく損傷した立木を伐採する場合
- こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木を伐採する場合

添付書類
- 運転免許証など届出者の氏名住所がわかる書類の写し
- 登記事項証明書など土地所有者が確認できる書類の写し
- 伐採する場所の位置、伐採区域が分かる図面
- 隣接森林所有者との境界関係書類
- 届出者と土地所有者が異なる場合は委任状など届出者と土地所有者の関係性が分かる書類
- その他届出内容の確認に必要と認める書類

届出の提出期間
伐採を開始する日の90日前から30日前までの間

伐採後について
伐採期間の末日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」を、造林期間の末日から30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」をそれぞれ提出して下さい。