竹木破砕機利用費補助金について
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竹木破砕機利用費補助金
里山の整備を促進し、災害防止や森林資源の有効活用を図るため、伐採後の竹木を処理するために竹木粉砕機を賃借する際に要する経費の一部を予算の範囲内で補助します。

補助対象者
自治会等の町長が必要と認める団体

補助対象経費
・竹木粉砕機の賃借料
・納入、引取料
・保険料
・操作指導員人件費

補助率
補助対象経費の3分の2以内の額(千円未満切捨て)で9万円を上限とします。

注意事項
・業務として竹木破砕機の貸出しを行っている事業者以外から賃借する場合は補助の対象外となります。
・補助の対象となる貸出期間は原則として、3日以内とします。
・同一団体が1年度につき複数回補助を受けることはできません。
・粉砕した竹木等を廃棄物として排出する場合や販売する場合は補助の対象外となります。
・粉砕後のチップは雑草対策として森林内に散布する、たい肥化して土壌改良材として利用するなど有効活用してください。
その他、細かい注意点等については実施要領をご覧いただくか、下記担当までお問い合わせください。

申請書類
・交付申請書(様式第1号)
・事業計画書
・収支予算書
・見積書の写し(補助対象経費の内訳が確認できるもの)
・事業実施箇所位置図
・事業実施場所の写真
・その他参考となる書類