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    所得税の確定申告、町・県民税の申告相談について

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    所得税の確定申告について

    前年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得をもとに、税額を計算し、その税額を申告納付することをいいます。
    令和7年分の申告期間は、令和8年2月16日(月曜日)から3月16日(月曜日)までです。
    還付申告書(所得税がかえってくる申告)は、2月16日以前でも近江八幡税務署で提出可能です(土曜日・日曜日、祝日除く)。

    (注意)事前にLINEまたは電話により事前予約が必要です。

    役場の申告会場(役場3階)では、申告相談により作成した確定申告書を税務署へ送付します。

    申告書の提出について

    確定申告書を郵送または信書便により書面で税務署に提出する方法とインターネットを使って申告する方法があります。

    スマートフォンやパソコンで電子申告する方法

     スマートフォンやパソコンで国税庁ホームページを検索し、国税電子申告・納税システム(e-Tax)で送信して提出します。

    以下のようなメリットがありますので、ぜひご利用ください。

    • 確定申告期間中は自宅などから24時間いつでも利用可能
    • 画面の案内に従って金額などを入力するだけで税額などが自動計算されます
    • 送信する際に必要なIDなどがない場合でも、申告書を印刷して郵送などで税務署へ提出可能
    • 還付申告の場合は、早期(3週間程度)に還付されます

    (注意)国税電子申告・納税システム(e-TAX)には、マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォンまたは、ICカードリーダライタが必要となります。

    詳しくは、国税ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。


    個人住民税(町・県民税)の申告が電子で行えるようになりました

    個人住民税について、スマートフォンやパソコンから、マイナンバーカードを利用して、eLTAX(注釈)のホームページ、マイナポータルまたは町ホームページを経由することで、令和8年度申告分(令和7年分の収入に対する申告分)から個人住民税の電子申告が可能になりました。詳細については、個人住民税の電子申告について(令和8年度分から)(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    (注釈)地方税ポータルシステムの呼称で、インターネットを利用し、地方税における手続きを電子的に行うシステムです。


    ・申告に必要なもの

    有効な電子証明書が搭載されたマイナンバーカード(手続き時に設定済みの利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)と署名用電子証明書用パスワード(英数字6から16桁)の入力が必要です)、申告内容を確認するため源泉徴収票など所得内容のわかるものや控除内容のわかる保険料控除証明書等、ICカードリーダーまたはスマートフォン(マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン)、申告受付完了などの連絡を受信するためのメールアドレス。

    ・事前準備

    1.スマートフォンまたはパソコン(スマホで2次元コードを読み取る場合)を使用して電子申告する場合

    マイナンバーカード対応のスマホにマイナポータルアプリをインストールしてください。パソコン(スマホで2次元コードを読み取る場合)の方は、マイナンバーカードの読み取りには、「パソコンに表示された2次元コード」をマイナポータルアプリから読み取りが必要です。

    2.パソコン(ICカードリーダーでマイナンバーカードを読み取る場合)

    パソコン用のマイナポータルアプリのインストールやICカードリーダーの接続設定が必要です。

    役場での申告相談について

    ・申告期間

    令和8年216日(月曜日)から316日(月曜日)(土曜日・日曜日・祝日および受付時間外除く)

    ・受付会場

    役場3階301・302会議室

    ・受付時間

    午前の部:8時30分から11時30分(相談開始:9時から)

    午後の部:11時30から15時30分(相談開始:13時から)

    (注意)2月27日(金)・3月4日(水)・3月16日(月)は午後の部の受付は行いません


    申告相談の受付状況(混雑状況)を確認いただけます

    申告相談の受付状況は、令和8年2月16日(月曜日)から公開予定です。

    申告相談をご予約いただけます

    町ホームページ「申告相談のご案内に関するページ」(2月号掲載予定)または、「広報ひの」(2月号掲載予定)の2次元コードからご予約いただけます。

    日野町役場で申告相談の受付できないもの(近江八幡税務署にご相談ください)

    • 青色申告・・・事業(営業・農業)や不動産所得を青色で申告されている方
    • 事業(営業・農業)および不動産収入が1,000万円以上の申告
    • 譲渡所得・・・土地・建物や株式の売買などの申告
    • 配当所得・・・上場株式の配当などで申告分離課税を選択したものや分配時調整外国税相当額控除のあるもの
    • 先物取引・FX(外国為替証拠金取引)・・・商品や金融商品などの先物取引により差金などの決済をされた方
    • 仮想通貨の申告
    • 準確定申告・・・亡くなられた方の申告
    • 過年分・・・令和6年分以前の申告
    • 住宅ローン控除・・・入居後、初めて確定申告されるもの
    • 消費税・贈与税・相続税の申告相談
    • その他、申告内容が複雑なもの

    日野町役場で申告相談時に『利用者識別番号』が記載された通知が必要となります

    役場の申告会場で確定申告される方については、税務署から送付されている『利用者識別番号』が記載されている「確定申告のお知らせはがき」や書面などがある場合は、申告相談当日に必ずお持ちください。なお、利用者識別番号を取得をされていない方については、事前に取得いただき、ご準備しておいてください。

    (注意)利用者識別番号とは、確定申告書を電子申告するために必要な16桁の個人の識別番号です。

    ○利用者識別番号を未取得の方については、以下のいずれかの方法で取得をお願いします

    • ご自宅のスマートフォンやパソコンから手続きをされる場合
      以下から、手続きをしてください。
      利用者識別番号の取得はこちら(別ウインドウで開く)
    • 書面で手続きをされる場合
      「電子申告・納税等開始(変更届)届出書」に必要事項をご記入いただき、郵送などにより近江八幡税務署までご提出してください。
      (注意)後日、近江八幡税務署から「利用者識別番号」が通知されます。

    電子申告・納税等開始(変更等)届出書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    確定申告、町・県民税の申告に必要なもの

    確定申告、町・県民税の申告に必要なもの一覧

    共通

    ○マイナンバーカードを取得されている方

    マイナンバーカード

    ○マイナンバーカードを取得されていない方

    マイナンバーが記載された通知カード(住民票と記載事項に変更がない場合)および運転免許証・パスポート・資格確認書・在留カードなど

    (注意)役場での相談時には、コピーの添付は不要

    (注意)所得税の振替納税を初めて利用される場合は金融機関届出印

    還付申告の方

    預金通帳などの申告者本人名義の金融機関の口座がわかるもの

    給与または年金収入のある方

    源泉徴収票

    ・国民年金や厚生年金などの老齢年金受給者には「公的年金等の源泉徴収票」が1月下旬ごろに日本年金機構などから送付されます。
    なお、遺族年金、障害年金は課税対象ではないので源泉徴収票の送付はありません。

    営業等、農業、不動産所得のある方

    収支内訳書((注意)作成されていない場合は、申告相談の受付ができません)

    ・農業所得を申告される場合も収支内訳書(農業所得用)が必要です。

    ・1月から1年間の農産物に関する収入金額から必要経費を差し引いて所得を計算します。

    ・収支内訳書の用紙は税務署や役場税務課にあります。または国税庁にのホームページにも掲載されています。

    社会保険料の支払いがある方

    社会保険料納付済確認書

    (国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料など)

    ・国民年金保険料は、領収書や日本年金機構から送付された控除証明書

    生命保険料・地震保険料の支払いがある方

    生命保険料・地震保険料の控除証明書

    障害者控除を受ける方

    身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳など

    医療費控除を受ける方

    医療費控除の明細書((注意)作成されていない場合は、申告相談の受付ができません)

    ・医療費控除の明細書の作成が必須となりましたので、事前に作成をお願いします。なお、明細書の用紙は税務署や役場税務課にあります。または国税庁のホームページにも掲載されています。

    ・医療保険者などによる医療費の通知(例:健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」)を利用いただくと、明細書の記載を簡略化できます。

    ・医療費控除の明細書の作成がお済みであれば、領収書をご持参いただく必要はありませんが、領収書については、5年間の保管が必要です。

    寄附金控除を受ける方

    寄附金控除証明書または寄附金受領証明書など

    (注意)確定申告で寄附金控除を適用される場合は、確定申告書第2表下部の「住民税・事業税に関する事項」欄にも記載が必要です。

    (注意)ふるさと納税(ワンストップ特例)をされた方で、確定申告をされる場合は、再度、ワンストップ特例申請分も含めて寄附金控除の申告が必要です。

    海外在住の被扶養者がいる方

    送金関係書類および親族関係書類

    (注意)海外に在住の親族を扶養されている場合には、各個人への送金関係書類の確認をします。送金が確認できない場合には、扶養控除の適用はできません。

    (注意)その他、広報1月号および2月号もあわせてご確認ください。

    (注意)確定申告相談期間中は、来場者(申告者)の対応状況により電話が繋がりにくい場合があります。

    日野町役場でスマホ申告会場を設置します

    スマートフォンを使った令和7年分確定申告および令和8年度町県民税の申告書を電子で行うための作成支援を行います。スマートフォンをお持ちでない方も、会場に設置しているパソコンで申告の作成・送信が可能です。


    • 申告期間:令和8年227日(金曜日)・34日(水曜日)
    • 受付会場:役場3階301・302会議室
    • 受付時間:13時00分から15時30分(事前予約不要)
    • 対象者:給与や年金収入のある方で、医療費控除や寄附金控除の追加、扶養控除の加除の申告をされる方。
    • 事前確認:マイナンバーカード対応のスマートフォンにマイナポータルアプリをインストールしてください。
    • 申告に必要なもの:有効な電子証明書が搭載されたマイナンバーカード(手続き時に設定済みの利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)と署名用電子証明書用パスワード(英数字6から16桁)の入力が必要です)、スマートフォン(マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン)、申告内容を確認するための確認書類(源泉徴収票など所得内容のわかるものや控除内容のわかる保険料控除証明書、医療費控除の明細書、寄附金証明書など。)、申告受付完了などの連絡を受信するためのメールアドレス、営業等・農業・不動産所得のある方は収支内訳書((注意)作成されていない場合は、電子申告ができません)
    • その他:青色申告、準確定申告、譲渡所得、配当所得、住宅ローン控除、消費税・贈与税・相続税の申告、過年度分の申告、先物取引・FX(外国為替証拠金取引)・仮想通貨の申告、事業(営業・農業)および不動産の収入が1,000万円以上の申告、その他申告が複雑な申告をされる方は、近江八幡税務署へご相談ください。

    お問い合わせ

    日野町役場税務課住民税担当

    電話: 0748-52-6570

    ファックス: 0748-52-2043

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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