期日前投票(投票日に用事があって投票に行けないとき)
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期日前投票(投票日に用事があって投票に行けないとき)
日野町の選挙人名簿(総務省の解説ページ)に登録があり、仕事やレジャー、病気などの理由で投票日に投票所で投票できないことが見込まれる方は、期日前投票をすることができます。期日前投票ができる期間は公示(告示)の翌日から投票日の前日までです(この期間は土曜日・日曜日も投票することができます)。
期日前投票の際には、「宣誓書」への記入が必要となります。「宣誓書」は、投票所整理券の裏面にありますので、記入のうえ、ご持参ください。なお、宣誓書は期日前投票所にも用意しておりますので、その場で記入いただくこともできます。
時間は午前8時30分から午後8時まで、場所は日野町役場防災センター1階研修室(役場隣り)です。