不在者投票(選挙期間中に町外に滞在されている方や病院等に入院等されている方等)
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日野町(名簿登録地)以外の市区町村での不在者投票
仕事や旅行などで日野町以外の市区町村に滞在していて、投票日に投票所で投票できない方は、日野町選挙管理委員会へ投票用紙等を請求いただくことで、滞在地で投票することができます。
投票までの手順
- 日野町選挙管理委員会へ、不在者投票宣誓書兼請求書により投票用紙等を請求
電子メールやファックスでは請求いただくことができませんので、郵送または直接ご持参ください。 - 日野町選挙管理委員会より滞在先へ、投票用紙、投票用封筒および不在者投票証明書を送付
不在者投票証明書の入った封筒は、ご自身で開封しないでください(開封されると投票することができません)。 - 送付された投票用紙等をお持ちのうえ、滞在地の選挙管理委員会の指示に従い投票
投票ができる期間は告示日の翌日から投票日の前日までですが、滞在先で投票することができる受付時間については、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。
指定された病院や老人ホームでの不在者投票
指定された施設等に入所等中であれば、その施設で投票することができます。施設の不在投票管理者が一括して請求手続きを実施されますので、詳細につきましては施設の方にお尋ねください。
郵便等による不在者投票
身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証をお持ちで、次の要件に該当する方は郵便等により投票することができます。
- 身体障害者手帳をお持ちの方
両下肢、体幹、移動機能の障害:1級、2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害:1級、3級
免疫、肝臓の障害:1級、2級、3級 - 戦傷病者手帳をお持ちの方
両下肢、体幹の障害 :特別項症、第1項症、第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害:特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 - 介護保険の被保険者証をお持ちの方
要介護状態区分:要介護5
投票までの手順
- 日野町選挙管理委員会へ要件に該当することがわかる手帳等の写しを添付のうえ、郵便等投票申請書により郵便等投票証明書を請求
- 郵便等投票証明書を日野町選挙管理委員会より送付
- 投票用紙等請求書に記入し、郵便等投票証明書を添えて投票用紙等を請求
投票用紙等は選挙の期日前4日までに請求していただく必要があります。 - 日野町選挙管理委員会から請求先のご住所へ投票用紙および投票用封筒を郵送
- お手元に届いた投票用紙にご自身で記入いただき、日野町選挙管理委員会へ郵送
郵送いただく投票用紙を選挙の投票所を閉じる時刻までに投票所へ送付する必要があることから、日野町選挙管理委員会への郵送等はお早めにお願いいたします。