日野町都市計画審議会
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都市計画審議会の概要
設置根拠
- 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2
- 日野町都市計画審議会条例(昭和47年12月25日条例第25号)
設置目的
都市計画法によりその権限に属された事項を調査審議し、および町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議することを目的とします。
所掌事務
審議会では次の事務を執り行います。
1.都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。
2.町長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。
3.都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。
4.その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
関連法令
第87回都市計画審議会の開催について
都市計画法の規定に基づき、都市計画の決定・変更等について審議するため、次のとおり、第87回日野町都市計画審議会を開催します。
なお、会議は公開となりますので、傍聴を希望される方は、下記の手続きに従って傍聴することができます。
日時
令和8年3月17日(火曜日) 13時30分から
場所
日野町防災センター1階研修室
内容
審議事項(諮問)
議第1号近江八幡八日市都市計画「都市計画区域の整備、開発および保全の方針」の変更(滋賀県決定)について
議第2号近江八幡八日市都市計画区域区分の変更(滋賀県決定)について
議第3号河原・松尾地区における地区計画の策定方針(素案)について
報告事項
(1) 近江八幡八日市都市計画用途地域の変更(日野町決定)について
(2) 近江八幡八日市都市計画特別用途地区の変更(日野町決定)について
(3) 近江八幡八日市都市計画地区計画の決定および変更(日野町決定)について
傍聴の手続
傍聴を希望される方は、上記の会議開始予定時刻までに、直接会場へお越しください。
傍聴希望者の受付は、開始20分前から会議開始時刻までの間、会場前で行います。
議事録の公開
会議の開催結果については、開催後1か月程度でホームページ上に公開する予定です。
第86回都市計画審議会の開催について
都市計画法の規定に基づき、都市計画の決定・変更等について審議するため、次のとおり、第86回日野町都市計画審議会を開催します。
なお、会議を公開することにより、公正または円滑な議事運営が損なわれると認められる場合に該当するため非公開となります。
日時
令和7年3月27日(木曜日) 13時30分から
場所
日野町防災センター202会議室
議題
報告事項
・区域区分の見直し(市街化編入)について
・特別用途地区の変更について
・地区計画の変更について

