日野町都市計画審議会
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都市計画審議会の概要

設置根拠
- 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2
- 日野町都市計画審議会条例(昭和47年12月25日条例第25号)

設置目的
都市計画法によりその権限に属された事項を調査審議し、および町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議することを目的とします。

所掌事務
審議会では次の事務を執り行います。
1.都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。
2.町長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。
3.都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。
4.その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
関連法令
日野町都市計画審議会条例 (PDF形式、113.45KB)
都市計画法(PDF形式、88.70KB)
都道府県都市計画審議会および市町村都市計画審議会の組織および運営の基準を定める政令 (PDF形式、103.29KB)
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第86回都市計画審議会の開催について
都市計画法の規定に基づき、都市計画の決定・変更等について審議するため、次のとおり、第86回日野町都市計画審議会を開催します。
なお、会議を公開することにより、公正または円滑な議事運営が損なわれると認められる場合に該当するため非公開となります。

日時
令和7年3月27日(木曜日) 13時30分から

場所
日野町防災センター202会議室

議題
報告事項
・区域区分の見直し(市街化編入)について
・特別用途地区の変更について
・地区計画の変更について