監理技術者等の直接的かつ恒常的雇用関係の確認方法について
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監理技術者等の直接的かつ恒常的雇用関係の確認
建設工事の適正な施工を確保するため、監理技術者等については、当該建設工事の請負業者と直接的かつ恒常的雇用関係にある者であることが必要であり、このような雇用関係の確認方法について、監理技術者制度運用マニュアル(平成16年3月1日国総建第316 号)では、「監理技術者資格者証、健康保険被保険者証または市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書等によって当該建設業者との雇用関係が確認できることが必要」と規定しているところです。
今般、マイナンバー法等の一部改正法(令和5年法律第48 号)により、令和6年12月2日以降、健康保険被保険者証の新規発行が行われないことを踏まえ、令和6年12月2日以降は、監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書またはこれらに準ずる資料等(いずれも写し可)により、雇用関係の確認を行いますので留意ください。

1.雇用関係の確認について
監理技術者等(監理技術者、主任技術者および現場代理人)については、契約締結時には次に掲げるいずれかの書類の写しの提出をしてください。
(1) 健康保険被保険者証(最長 令和7年12月1日まで可能)
(2) 監理技術者資格者証
(3) 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書
(4) 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
(5) 所属会社の雇用証明書
(6) その他 公的機関の発行した書類で常勤の確認ができるもの

2.留意事項
〇令和6年12月1日時点で有効な健康保険証については、その有効期限まで(最長令和7年12月1日まで)は、従来通り雇用関係の確認書類として添付することができます。
〇資格確認書類の「本人の氏名」、「生年月日」、「資格取得年月日等の就職年月日のわかる部分」、「事業所の所在地・名称」以外の項目は必要ありませんので、その他の項目は黒塗りした上で提出してください。

3.参考
国土交通省HP(ガイドライン・マニュアル)(別ウインドウで開く)