日野町の災害備蓄状況
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令和7年度に災害対策基本法が一部改正となり、地方公共団体は、毎年1回物資の備蓄状況を公表することとされましたので、公表します。(災害対策基本法第49条第2項)
災害時には、多数の避難者、負傷者の発生が予想されることから、町では平常時から食糧、生活必需品等を備蓄しています。
災害はいつどこで起こるかわかりません。常備薬など、必要な物を持ち出せるよう緊急時の持出袋などを用意しましょう。
また、災害が発生すると、水道、ガス、電気等のライフラインが使えなくなることや、普段買い物をしているスーパーやコンビニから食料・飲料がなくなることが考えられます。
いざというときに備えて、非常持出用に3日分、家庭用に7日分の食糧、物資を用意しましょう。

