スポーツ芸術文化激励金交付要綱
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:8861
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
スポーツ・芸術文化激励金交付要綱について
日野町では、スポーツ活動や文化・芸術活動において、近畿大会や全国大会などへ出場された方を対象に、激励金を交付しています。
交付要綱に該当する方は、所定の様式に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して、生涯学習課までご提出ください。
日野町スポーツ・芸術文化激励金交付要綱(一部抜粋)
(対象とする大会および激励金)
第2条 この要綱に定める大会および激励金については、別表のとおりとする。
2 別表に規定する大会以外で、町長が特に必要と認めるものについては、激励金を交付することができるものとする。
(交付対象)
第3条 激励金の交付対象は、前条の大会に出場する次の各号のいずれかに該当する者またはその者の属する団体とする。
(1)町内に住所を有する者
(2)町内の小学校または中学校を卒業した国際大会に出場する者
(3)町内の高等学校に在籍する者
(4)その他町長が認めた者
(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、既に年度内に激励金の交付を受けているものについては、この要綱による激励金は交付しないものとする。ただし、同一年度内に国際大会および全国大会ならびに近畿大会に出場する場合に限り、国際大会および全国大会ならびに近畿大会のそれぞれに一度ずつ激励金の交付を受けることができる。
(申請)
第5条 激励金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、日野町スポーツ・芸術文化大会出場激励金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。ただし、町内の小中学校に在籍する者が、学校を代表して出場する場合は学校長が、団体出場の場合は団体の代表者等が申請するものとする。
(1)大会実施要綱
(2)予選会等の成績表
(3)大会出場者名簿(大会参加申込表等)
(4)その他町長が特に必要と認める書類
(結果報告)
第7条 激励金の交付を受けたものは、大会終了後速やかに町長に日野町スポーツ・芸術文化大会出場結果報告書(別記様式第2号)を提出するものとする。

スポーツ芸術文化激励金交付要綱

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
【別記様式第1号】日野町スポーツ・芸術文化大会出場激励金交付申請書兼請求書
【別記様式第2号】日野町スポーツ・芸術文化大会出場結果報告書
口座振込依頼書

