介護休業制度等について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:4303
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
介護休業制度のご案内
厚生労働省では、労働者が家族の介護と仕事を両立できる社会を目指し、育児・介護休業法に基づく介護休業制度の周知徹底を図っています。
仕事と介護の両立のための制度
育児・介護休業法で定められた制度について一部を紹介します。法律の詳細は厚生労働省「介護休業制度(別ウインドウで開く)」を参照していただくか、滋賀労働局雇用環境・均等室にご相談ください。また勤務先の制度については勤務先の人事・総務担当にご相談ください。
(注意)これらの制度は労働者が勤務先に申出・請求することで利用できます。
介護休業制度 | |
|---|---|
介護が必要な家族1人につき、通算93 日まで、3回を上限として分割取得できます。また、介護休業期間中は、要件を満たせば雇用保険から休業前の賃金の67%がハローワークから支給されます(介護休業給付金)。 | |
介護休暇制度 | |
介護が必要な家族1人につき1年度に5日まで、対象家族が2人以上の場合は1年度に10 日まで、1日単位または時間単位で、介護休業や年次有給休暇とは別に取得できます。 | |
介護のための短時間勤務等の制度 | |
事業主は以下のa~dのいずれかの制度(介護が必要な家族1人につき利用開始から3年間で2回以上の利用が可能な制度)を設ける必要があります。 | |
a.短時間勤務の制度 | 日単位、週単位、月単位などで勤務時間や勤務日数の短縮を行う制度です。 |
b.フレックスタイム制度 | 1か月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各自の始業・終業時刻を自分で決めて働く制度です。 |
c.時差出勤の制度 | 1日の労働時間は変えずに、所定の始業時刻と終業時刻を早めたり、遅くしたりする制度です。 |
d.労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度 | |
介護のための所定外労働の制限(残業免除の制度) | |
介護終了まで利用できる残業免除の制度です。 | |
主な参照先URL
詳細については、下記のURL(外部リンク)をご確認ください。
| 介護休業制度について(厚生労働省)(別ウインドウで開く) | 介護休業制度についてわかりやすく紹介しています。 |
|---|---|
| 育児・介護休業法のあらまし(厚生労働省)(別ウインドウで開く) | 育児・介護休業等の概要、対象となる従業員、手続方法などをパンフレットにまとめています。 |
| 介護休業給付Q&A(厚生労働省)(別ウインドウで開く) | 介護休業給付の受給要件、申請方法などをQ&A方式で確認できます。 |
| 介護の地域窓口(厚生労働省)(別ウインドウで開く) | 地域包括支援センター、介護サービス事業所を検索できます。 |
本件のお問い合わせ先
〒520-0806滋賀県大津市打出浜14-15 滋賀労働総合庁舎4階
滋賀労働局 雇用環境・均等室
受付時間:8時30分から17時15分
電話番号:077-523-1190(来室によるご相談の場合は、できるだけ事前に予約してください)

