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あしあと

    介護休業制度等について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:4303

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    介護休業制度のご案内

    厚生労働省では、労働者が家族の介護と仕事を両立できる社会を目指し、育児・介護休業法に基づく介護休業制度の周知徹底を図っています。

    仕事と介護の両立のための制度

    育児・介護休業法で定められた制度について一部を紹介します。法律の詳細は厚生労働省「介護休業制度(別ウインドウで開く)」を参照していただくか、滋賀労働局雇用環境・均等室にご相談ください。また勤務先の制度については勤務先の人事・総務担当にご相談ください。
    (注意)これらの制度は労働者が勤務先に申出・請求することで利用できます。

    制度について

    介護休業制度

    介護が必要な家族1人につき、通算93 日まで、3回を上限として分割取得できます。また、介護休業期間中は、要件を満たせば雇用保険から休業前の賃金の67%がハローワークから支給されます(介護休業給付金)。

    介護休暇制度

    介護が必要な家族1人につき1年度に5日まで、対象家族が2人以上の場合は1年度に10 日まで、1日単位または時間単位で、介護休業や年次有給休暇とは別に取得できます。

    介護のための短時間勤務等の制度

    事業主は以下のa~dのいずれかの制度(介護が必要な家族1人につき利用開始から3年間で2回以上の利用が可能な制度)を設ける必要があります。

    a.短時間勤務の制度

    日単位、週単位、月単位などで勤務時間や勤務日数の短縮を行う制度です。

    b.フレックスタイム制度

    1か月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各自の始業・終業時刻を自分で決めて働く制度です。

    c.時差出勤の制度

    1日の労働時間は変えずに、所定の始業時刻と終業時刻を早めたり、遅くしたりする制度です。

    d.労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度

    介護のための所定外労働の制限(残業免除の制度)

    介護終了まで利用できる残業免除の制度です。

    主な参照先URL

    詳細については、下記のURL(外部リンク)をご確認ください。

    参照先リンク
    介護休業制度について(厚生労働省)(別ウインドウで開く)介護休業制度についてわかりやすく紹介しています。
    育児・介護休業法のあらまし(厚生労働省)(別ウインドウで開く)育児・介護休業等の概要、対象となる従業員、手続方法などをパンフレットにまとめています。
    介護休業給付Q&A(厚生労働省)(別ウインドウで開く)介護休業給付の受給要件、申請方法などをQ&A方式で確認できます。
    介護の地域窓口(厚生労働省)(別ウインドウで開く)地域包括支援センター、介護サービス事業所を検索できます。

    本件のお問い合わせ先

    〒520-0806滋賀県大津市打出浜14-15 滋賀労働総合庁舎4階
    滋賀労働局 雇用環境・均等室
    受付時間:8時30分から17時15分
    電話番号:077-523-1190(来室によるご相談の場合は、できるだけ事前に予約してください)

    お問い合わせ

    日野町役場商工観光課商工観光担当

    電話: 0748-52-6562

    ファックス: 0748-52-2043

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