滋賀県特定(産業別)最低賃金改定のお知らせ
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最低賃金とは
最低賃金制度は滋賀県内で働く労働者の労働条件の向上に大変重要な役割を果たしており、滋賀県内の最低賃金については、下記のとおり2種類が設定されています。
(1)「滋賀県最低賃金」・・・県内の事業所に雇用される全ての労働者に適用される賃金
(2)「滋賀県特定(産業別)最低賃金」・・・特定の産業に雇用される労働者に適用される賃金。
また、この最低賃金は、常用・臨時・パート・アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
『滋賀県特定(産業別)最低賃金』が改定されます(令和5年12月31日発効)
特定の産業に雇用される労働者に適用される「滋賀県特定(産業別)最低賃金」について、下記のとおり改定されます。
産業名 | 改定後時間額 | 引上げ額 |
---|---|---|
ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業(窯業・土石製品製造業) | 1,000円 | 33円 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業(一般機械器具製造業) | 1,013円 | 35円 |
計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業(精密・電気機械器具製造業) | 1,003円 | 38円 |
自動車・同附属品製造業 | 1,016円 | 35円 |
(注意)県内の事業所に雇用される全ての労働者に適用される「滋賀県最低賃金」については令和5年10月1日より時間額967円(改定前の時間額927円から40円引き上げ)に改定されています。
最低賃金等に関する問い合わせ先
滋賀労働局労働基準部賃金室
〒520-0806大津市打出浜14-15滋賀労働総合庁舎5階
電話:077-522-6654
ファックス:077-522-6625
東近江労働基準監督署
〒527-8554東近江市八日市緑町8-14
電話:0748-22-0394
ファックス:0748-22-0613