介護休業制度等のお知らせ~介護離職ゼロを目指して~
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介護離職ゼロを目指して
一億総活躍社会を実現するため、必要な介護サービスの確保を図るとともに、働く環境の改善や家族への支援を行うことで、2020年代初頭までに介護離職者をなくすことを目指しています。

仕事と介護の両立のための制度
育児・介護休業法で定められた制度について一部を紹介します。法律の詳細は「育児・介護休業法のあらまし」(詳細は「主な参照先URL」欄に記載)を参照していただくか、滋賀労働局雇用環境・均等室にご相談ください。また勤務先の制度については勤務先の人事・総務担当にご相談ください。
※これらの制度は労働者が勤務先に申出・請求することで利用できます。
介護休業制度 | |
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介護が必要な家族1人につき、通算93 日まで、3回を上限として分割取得できます。また、介護休業期間中は、要件を満たせば雇用保険から休業前の賃金の67%がハローワークから支給されます(介護休業給付金)。 | |
介護休暇制度 | |
介護が必要な家族1人につき1年度に5日まで、対象家族が2人以上の場合は1年度に10 日まで、1日単位または半日(所定労働時間の2分の1)単位で、介護休業や年次有給休暇とは別に取得できます。 | |
介護のための短時間勤務等の制度 | |
事業主は以下のa~dのいずれかの制度(介護が必要な家族1人につき利用開始から3年間で2回以上の利用が可能な制度)を作る必要があります。 | |
a.短時間勤務の制度 | 日単位、週単位、月単位などで勤務時間や勤務日数の短縮を行う制度です。 |
b.フレックスタイム制度 | 1か月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各自の始業・終業時刻を自分で決めて働く制度です。 |
c.時差出勤の制度 | 1日の労働時間は変えずに、所定の始業時刻と終業時刻を早めたり、遅くしたりする制度です。 |
d.労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度 | |
介護のための所定外労働の制限(残業免除の制度) | |
介護終了まで利用できる残業免除の制度です。 |

主な参照先URL
詳細については、下記のURL(外部リンク)をご確認ください。
介護サービス情報公表制度(外部リンク) | 市町村の介護に関する窓口を公表しています。 |
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介護の地域窓口(外部リンク) | 地域包括支援センター、介護サービス事業所を検索できます。 |
育児・介護休業法のあらまし(外部リンク) | 育児・介護休業等の概要、対象となる従業員、手続方法などをパンフレットにまとめています。 |
介護休業給付について(外部リンク) | 介護休業給付の受給要件、申請方法などをまとめています。 |
介護離職ゼロポータルサイト(外部リンク) | 介護サービスや介護と仕事を両立していくために活用いただける制度の関連情報へアクセスできます。 |
若年性認知症コールセンター(外部リンク) | 若年性認知症や若年性認知症支援に関する相談窓口をまとめています。 |

本件のお問い合わせ先
〒520-0806 滋賀県大津市打出浜14-15 滋賀労働総合庁舎4階
滋賀労働局 雇用環境・均等室
受付時間:8時30分~17時15分
電話番号:077-523-1190(来室によるご相談の場合は、できるだけ事前に予約してください)