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あしあと

    日野町中小企業・小規模企業振興基本条例を制定しました

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    日野町中小企業・小規模企業振興基本条例を制定しました

    日野町中小企業・小規模企業振興基本条例について

       本町における企業や事業所のほとんどは中小企業・小規模企業であり、多くの方が、中小企業・小規模企業で働いています。このため、中小企業・小規模企業の振興は、町の発展と町民の豊かな生活に繋がっており、地域コミュニティの維持発展に欠かせないものとなっています。

       そこで本町では、「日野町中小企業・小規模企業振興基本条例」を制定し、中小企業・小規模企業の振興を図るための基本的な事項を定めました。

       この条例制定をきっかけに、中小企業・小規模企業が私たち町民生活を支える重要な存在であることを理解し、中小企業・小規模企業の健全な発展と地域経済の活性化および町民生活の向上に繋げていきましょう。

     

    基本理念

      中小企業・小規模企業の振興は、中小企業・小規模企業が地域の経済および雇用を支える担い手として、また、地域コミュニティの維持発展に重要な役割を果たしているという基本的認識の下に、次に掲げる事項を基本理念として行うこととしています。

    (1) 中小企業者・小規模企業者の経営の向上および改善に対する主体的な努力の促進が図られること。

    (2) 中小企業・小規模企業の成長発展およびその事業の持続的発展が図られること。

    (3) 町、県、国、中小企業者、小規模企業者、中小企業・小規模企業関係団体、大企業者および金融機関が連携すると

       ともに、町民が協力すること。

    (4) 中小企業者・小規模企業者の経営規模および形態等に応じ、十分な配慮がなされること。

    基本的施策

       町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実施にあたっては、基本理念に基づき、次に掲げる事項を基本として行います。

    (1) 中小企業者・小規模企業者の経営基盤の強化および企業基盤を町内に維持しつつ行う新たな事業展開への支援に

          関すること。

    (2) 中小企業者・小規模企業者の事業承継および創業促進に関すること。

    (3) 中小企業者・小規模企業者の人材の確保および育成のための雇用の促進ならびに職業能力の開発および向上に

        関すること。

    (4) 中小企業者・小規模企業者および中小企業者・小規模企業者以外の連携促進に関すること。

    (5) 中小企業者・小規模企業者に対する資金の円滑な供給のための融資制度および信用補完事業の充実に関すること。

    (6) 中小企業者・小規模企業者に関する調査、情報の収集および提供等に関すること。

    (7) 中小企業者・小規模企業者による地域コミュニティの維持発展に関すること。

    (8) 前各号に掲げるもののほか、中小企業・小規模企業の振興に関すること。

     

    中小企業・小規模企業振興基本条例

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    中小企業・小規模企業振興基本条例を施行しました

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    お問い合わせ

    日野町役場商工観光課商工観光担当

    電話: 0748-52-6562

    ファックス: 0748-52-2043

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