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あしあと

    工場立地法に基づく特定工場の届出について

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    • ID:4719

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     工場立地法の規定により、日野町内に工場を立地する場合、または町内に存在する工場が施設の変更などをする場合は町への届出が必要です。

     届出の窓口は商工観光課です。届出の際には、事前に当課へご相談ください。

    工場立地法の目的

     工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、工場立地に関する準則等を公表し、これらに基づく勧告、命令等を行うことにより、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。

    届出の対象となる工場(特定工場)

    対象業種

  • 製造業(物品の加工修理業を含む)
  • 電気供給業(太陽光発電、水力発電、地熱発電を除く)
  • ガス供給業
  • 熱供給業
  • 対象規模

    敷地面積9,000平方メートル以上または建築物の建築面積(合計)3,000平方メートル以上

    工場立地に関する準則(基準)

    面積比率に関する事項

  • 生産施設面積率:業種によって敷地面積の30~65%以下の7種
  • 緑地面積率:敷地面積の20%以上
  • 環境施設面積率:敷地面積の25%以上
  • 配置に関する事項

  • 環境施設については、工場敷地周辺部に15%以上を配置
  • 環境施設には、緑地のほか、グラウンドやテニスコート、噴水などが該当します。なお、グラウンドなどがなくても、緑地のみで25%以上あれば、基準値は満たしていることになります。
  • 日野町は法定基準(準則)を適用しています。
  • 既存工場(昭和49年6月28日に設置済または工事中であった工場)のほか、敷地の拡大や増築により届出の対象となった場合については、 生産施設・緑地・環境施設面積率などについて一定の緩和措置が設けられています。
  • 届出の種類

    1. 新設・変更届(法第6条第1項)(法第7条第1項、法第8条第1項、一部改正法附則第3条第1項)
      特定工場を新設した場合や敷地面積または建築面積の増加等により特定工場となった場合
      特定工場の敷地面積の増加・減少、生産施設の増加・撤去、緑地または環境施設の撤去・配置替え等を行う場合
    2. 名称(氏名)または住所の変更届(法第12条)
      届出者の名称、住所に変更があった場合(※代表者の変更については、届出不要)
    3. 承継届(法第13条第3項)
      届出済み特定工場の地位を承継(譲受、借受、相続、合併)した場合
    4. 廃止届
      廃業または特定工場でなくなった場合

    届出の時期

    新設届及び変更届は工事着手日の90日前までに届出が必要です。

    ※一定の条件を満たせば、短縮申請をすることができます。その他の届は、速やかに届けてください

    届出のあて先・提出部数

    あて先:日野町長(提出先は商工観光課)

    提出部数:2部

    外部リンク

    お問い合わせ

    日野町役場商工観光課商工観光担当

    電話: 0748-52-6562

    ファックス: 0748-52-2043

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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