中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
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日野町では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者の労働生産性向上に資する先端設備等の導入を後押しするため、「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。
この計画に基づき、町内中小企業者からの「先端設備等導入計画」の申請受付を開始します。
日野町の導入促進基本計画
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制度の概要について

「先端設備等導入計画」の概要
先端設備等導入計画は、中小企業・小規模事業者等が先端設備の投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
認定を受けることで、税制措置などの支援を受けることができます。

支援措置
令和5年4月1日付けの税制改正により、本制度にかかる固定資産税の特例措置は令和5年3月31日をもって終了し、令和5年4月1日から新たな特例措置が新設されました。
令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得される資産について特例制度を受けるためには、新たに先端設備等導入計画を策定し、町の認定を受ける必要があります。

認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、下表の要件を満たす中小企業等経営強化法第2条第1項(外部リンク)に該当する会社および個人事業者等。また、当町が認定を行うのは、日野町内にある事業所において設備投資を行うものです。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業((注意)) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業 または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注意)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
(注)認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態については、中小企業庁ホームページ「先端設備等導入計画策定の手引き」を確認してください。また、固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。詳しくは「先端設備等導入計画策定の手引き」の2.税制支援(P5)を確認してください。
主な要件 | 内 容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間から5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 ○労働生産性算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量 (注意)労働労働投入量=労働者数または労働者数×1人当たりの年間就業時間 |
先端設備等の種類((注意)) | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動の用に直接供される下記設備 〈減価償却資産の種類〉 機械および装置、器具および備品、測定工具および検査工具(電気または電子を利用するものを含む。)、建物附属設備、ソフトウェア (注意)太陽光発電関連設備は、本町に所在する事業所等(雇用者が常駐するものに限る)の敷地内に設置するものに限る |
計画内容 |
|
(注意)固定資産税の特例措置とは対象となる先端設備の要件が異なりますのでご注意ください。

「先端設備等導入計画」の申請および認定について
以下の書類を作成し、提出してください。
計画内容を確認するため、追加で資料を求める場合があります。
提出された書類を確認し、不備等がない場合、先端設備等導入計画に係る認定書を交付します。
「先端設備等導入計画策定の手引き」
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申請方法
下記の「申請時に必要な書類」各1部を、日野町商工観光課まで提出してください。
(注意)「先端設備等導入計画」の申請は郵送でも可能です。なお郵送の場合は下記へご送付ください。
〈申請書送付先〉
〒529-1698蒲生郡日野町河原1丁目一番地
日野町役場商工観光課宛
「先端設備等導入計画認定申請書在中」

申請時に必要な書類

計画の認定にかかる申請書類
- 先端設備等導入計画に係る申請書(様式第二十二)および計画(別紙)
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
- 同意書 兼 誓約書(日野町独自様式)
- 先端設備等導入計画申請書提出用チェックシート
- 返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を添付したもの)

固定資産税の税制措置を受ける場合は次の書類を併せて提出してください。
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

固定資産税の税制措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、上記に併せて次の書類を提出してください
- リース契約見積書の写し
- (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

賃上げ方針を表明する場合は次の書類を併せて提出してください。
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
賃上げ方針計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

計画認定後に計画内容の変更(設備の変更および追加取得等)が生じた場合は、計画認定を受ける必要があります。計画変更の際は、次の書類を提出してください。
- 先端設備等導入計画に係る変更申請書(様式第二十三)および計画(別紙)
- 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(事業の実施状況、変更事項および内容等が確認できるもの)【様式自由】
- 先端設備等導入計画等に関する確認書(認定支援機関確認書)
- 返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を添付したもの)
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書((注意)固定資産税の特例を受ける場合)

申請書類等様式のダウンロード
申請書類ダウンロード
先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22)
認定経営革新等支援機関による事前確認書
同意書 兼 誓約書(日野町独自様式)
認定革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(記入例)
先端設備等導入計画に係る変更認定申請書(様式第23)
先端設備等導入計画申請書提出用チェックシート(日野町独自様式)
先端設備等導入計画申請書提出用チェックシート(日野町独自様式)
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先端設備等導入計画認定による支援措置

固定資産税の軽減措置
日野町では、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者が、認定計画に基づき町内で導入する先端設備等のうち、一定の要件を満たすものについて、当該固定資産税の課税額を軽減します。
(注意)固定資産税の軽減を受けるには、計画の認定に加えて、別途日野町税務課への申請が必要となります。
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
---|---|
対象設備 | 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
((注意)家屋と一体となって効用を果たすものを除く) |
その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと |
特例措置 |
令和7年3月31日までに取得した場合は4年間、固定資産税の課税標準を1/3に軽減 |