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    中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

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     日野町では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者の労働生産性向上に資する先端設備等の導入を後押しするため、「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。

     この計画に基づき、町内中小企業者からの「先端設備等導入計画」の申請受付を開始します。

    日野町の導入促進基本計画

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    制度の概要について

    「先端設備等導入計画」の概要

    先端設備等導入計画は、中小企業・小規模事業者等が先端設備の投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

    認定を受けることで、下記のような支援措置を受けることができます。

    支援措置

    ①固定資産税の特例措置(3年間課税標準ゼロ)

    ②認定した計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)

    ③認定事業者に対する一部補助金における優先採択(審査時の加点)

    ※先端設備取得後に計画の認定を受けることはできません。

    認定を受けられる中小企業者

    先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、下表の要件を満たす中小企業等経営強化法第2条第1項(外部リンク)に該当する会社及び個人事業者等。また、当町が認定を行うのは、日野町内にある事業所において設備投資を行うものです。

    中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
     業種分類資本金の額又は出資の総額  常時使用する従業員の数
     製造業その他 3億円以下 300人以下
     卸売業 1億円以下 100人以下
     小売業 5千万円以下 50人以下
     サービス業 5千万円以下 100人以下
     ゴム製品製造業(※) 3億円以下 900人以下

    ソフトウェア業 又は情報処理サービス業

     3億円以下 300人以下
     旅館業 5千万円以下 200人以下

    ※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

    (注)認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態について

     ①個人事業主 ②会社(会社法上の会社(有限会社)及び士業法人) ③企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」、「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」、「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 ④生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

    (注)固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

    先端設備等導入計画の主な要件

    先端設備等導入計画の主な要件
    主な要件 内      容
    計画期間 計画認定から3年間~5年間
    労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

     ○労働生産性算定式

      (営業利益+人件費+減価償却費) / 労働投入量

     ※労働投入量=労働者数又は労働者数×1人当たりの年間就業時間
    先端設備等の種類(※) 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動の用に直接供される下記設備

    〈減価償却資産の種類〉

     機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)、建物附属設備、ソフトウェア
    計画内容

    ・国の「導入促進指針」及び日野町の「導入促進基本計画」に適合するものであること。

    ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものである こと。

    ・認定経営革新等支援機関(日野町商工会、町内金融機関等)において事前確認を行った計画であること。

    ※固定資産税の特例措置とは対象となる先端設備の要件が異なりますのでご注意ください。

    「先端設備等導入計画」の申請及び認定について

    申請から認定までの流れ

    [1]【固定資産税の特例を受ける場合】取得を予定する先端設備等を生産した設備メーカー等に工業会証明書の発行を依頼します。 (注1) 

    [2]【固定資産税の特例を受ける場合】中小企業者は設備メーカー等から工業会証明書を入手します。

    [3]経営革新等支援機関へ「先端設備等導入計画」の事前確認を依頼します。(注2)

    [4]経営革新等支援機関から事前確認の内容に基づいた「先端設備等導入計画に関する確認書」の発行を受けます。

    [5]必要書類(下記「申請時に必要な書類」をご確認ください)を揃え、日野町商工観光課へご提出ください。

    [6]提出された書類を確認し、不備等がない場合、先端設備等導入計画に係る認定書を交付します。

    [7]認定を受けた計画に基づき、先端設備等を取得します。(注3)

    [8]【固定資産税の特例を受ける場合】計画認定後、日野町税務課に税務申告します。

    (注1)「工業会証明書」

     固定資産税の特例を受ける場合については、工業会の証明書が必須となります。なお、「先端設備等導入計画」の申請までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。追加提出の場合は、「先端設備等に係る誓約書」の提出が必要となります。

      「工業会等による証明書」について(外部リンク)

    (注2)「経営革新等支援機関」

     労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が3%向上する見込みであること等、申請する計画について、「経営革新等支援機関」へ事前確認を依頼し、確認書の発行を受ける必要があります。支援機関については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

      「経営革新等支援機関(近畿経済産業局)」(外部リンク)

    (注3)先端設備等については、計画認定後に取得することが【必須】です

     すでに取得した設備は、計画の認定対象とはなりません。

    ※計画の作成にあたっては、中小企業庁が公開する「先端設備等導入計画策定の手引き」も参考に作成してください。

    「先端設備等導入計画策定の手引き」

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    申請方法

    下記の「申請時に必要な書類」各1部を、日野町商工観光課まで提出してください。

    ※「先端設備等導入計画」の申請は郵送でも可能です。なお郵送の場合は下記へご送付ください。

     〈申請書送付先〉

      〒529-1698 蒲生郡日野町河原1丁目一番地

       日野町役場商工観光課 宛

       「先端設備等導入計画認定申請書在中」

    申請時に必要な書類

    計画の認定にかかる申請書類

    ・先端設備等導入計画に係る申請書(様式第二十二)及び計画(別紙)

    ・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

    ・同意書 兼 誓約書(日野町独自様式)

    ・先端設備等導入計画申請書提出用チェックシート

    ・返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を添付したもの)

    固定資産税の特例を受ける場合は次の書類を併せて提出してください。

    〈申請時に書類を入手している場合〉

    ・工業会証明書の写し ※原本は申請者で保管してください

    〈申請時に書類を入手していない場合(賦課期日1月1日までに追加提出してください)〉

    ・工業会証明書の写し

    ・先端設備等に係る誓約書(様式第二十三)

    固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、上記に併せて次の書類を提出してください

    ・リース契約見積書の写し

    ・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

    計画認定後に計画内容の変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画認定を受ける必要があります。計画変更の際は、次の書類を提出してください。

    ・先端設備等導入計画に係る変更申請書(様式第二十五)及び計画(別紙)

    ・先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(事業の実施状況、変更事項及び内容等が確認できるもの)【様式自由】

    ・先端設備等導入計画等に関する確認書(認定支援機関確認書)

    ・返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を添付したもの)

    ・工業会証明書の写し(※固定資産税の特例を受ける場合)

    ・先端設備等変更に係る誓約書(様式第二十六)(※固定資産税の特例を受ける際に、追加提出をする場合)

    申請書類等様式のダウンロード

    先端設備等導入計画認定による支援措置

    固定資産税の特例措置

     日野町では、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者が、認定計画に基づき町内で導入する先端設備等のうち、一定の要件を満たすものについて、当該固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減します。

    ※固定資産税の特例を受けるには、計画の認定に加えて、別途日野町税務課への申請が必要となります。

    固定資産税特例措置の要件
    対象者資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
    対象設備 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備

    【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】

     ●機械装備(160万円以上/10年以内)

     ●測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)

     ●器具備品(30万円以上/6年以内)

     ●建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内)

    (※家屋と一体となって効用を果たすものを除く)
    その他要件 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと
    特例措置当該設備の固定資産税課税標準を3年間ゼロに軽減

    国補助金の優先採択について

    下記の国補助金について、当該計画の認定を受けた中小企業者等は、その点も加味した優先採択が行われます。

    各補助金の公募時期等の詳細情報や問い合わせ先等については、各補助金のHP等をご覧ください。

    優先採択の対象となる補助金一覧
    補助事業名 概 要 
    ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業(ものづくり・サービス補助金)中小企業が生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセス改善を行う際の設備投資を支援 
    小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)小規模事業者が、商工会等と経営計画を作成し、販路開拓等を行う取組みを支援
    戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金) 中小企業が、大学・公設試等と連携して行う研究開発、試作品開発及び販路開拓を支援
    サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)中小企業等の生産性向上のため、業務効率化や売上向上に資する簡易的なITツール(ソフトウェア、アプリ、クラウドサービス等)の導入を支援

    関連情報(参考)

    お問い合わせ

    日野町役場商工観光課商工観光担当

    電話: 0748-52-6562

    ファックス: 0748-52-2043

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