令和7年度日野町住宅リフォーム等促進事業助成金の申請受付について
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令和7年度日野町住宅リフォーム等促進事業助成金のお知らせ
日野町では、地域経済の活性化を図るとともに、町民のみなさまが快適な生活を営むことができるよう、町民自らが所有し、かつ居住する住宅を、町内の施工業者を利用して、リフォームを行う場合に、その経費の一部を助成します。
また、転入・転居される方が自ら所有し、かつ居住するために空き家のリフォームを行う場合にも、その経費の一部を助成します。

助成対象者
- 今回のリフォーム工事に対し国、県または町の他制度による補助等を受けていない方
- 令和4、5、6年度に、リフォーム助成金を満額で受けていない方
- 町内に住所を有する方または、転入・転居する予定の方で、自らが居住する市町村の市町村税、手数料および使用料ならびに各種融資の償還について滞納がない方

対象住宅
助成対象者自らが所有し、居住されている(転入・転居の場合は居住される予定の)住宅
(注意)「固定資産評価証明書」に記載されている建物に限ります。

助成の対象となるリフォーム工事前提条件
- 日野町内に本社を有する法人か個人の施工業者(請負契約者)を利用すること
- 対象となる工事経費が20万円以上であること
- 公共下水道、農村下水道供用開始区域にあっては、下水道へ接続されていること
(ただし、未接続の場合は、今回の工事で接続すること)

工事内容【(注意)居住住宅本体にかかる解体・仮設(足場)工事費用も含む】
(1)老朽化、災害等による住宅の修繕・改修・補修の工事
(2)住宅の模様替えのための工事
(3)便所・台所・浴室等の公共下水道関連工事(外部管路および接続工事も含む。)
(4)対象建物への防犯機能の付与および強化のための工事
(5)日野祭を見るための桟敷窓の設置工事または桟敷窓の設置を伴う板塀工事
(6)個人住宅用太陽光発電システムの設置工事(太陽光モジュールの公称最大出力が10Kw未満のものに限る)

対象外経費
- 土地購入費用
- 広告看板等の設置費用
- 工事用機械、工具等の購入に関する費用
- その他助成対象工事に関係がない費用

助成される額【下記《1》、《2》の合計を限度額とする】
助成対象者 | 助成限度額 |
---|---|
持ち家をリフォームする場合 | 10万円 |
持ち家から世帯の一部転居予定者が空き家をリフォームする場合 | 20万円 |
町内賃貸住宅からの転居予定者が空き家をリフォームする場合 | |
転入予定者が空き家をリフォームする場合 |
《1》上記【工事内容】(1)から(5)に該当する工事については経費の10%に相当する額
ただし、空き家をリフォームする場合にあっては、20%に相当する額とする。
《2》上記【工事内容】(6)に該当する太陽光発電システムの設置工事については、太陽光発電の公称最大出力(小数点第2位以下の端数があるときはこれを切り捨てた値)に1KWあたり3万円を乗じた額
(注意)千円未満は切り捨て(注意)日野町指定の商品券で交付

交付申請兼請求書の方法
1.申請期間:予算額に達するまで
(注意)交付申請書の受付は、予算の範囲内において先着順で行います。予算額に達し次第、申請書の受付を終了いたします。
(注意)受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。
(注意)土曜日、日曜日、国民の祝日などの閉庁日は受付を行いません。
2.申請書の提出方法:役場商工観光課までお越しください。郵送で提出はできません。
3.申請時に必要な書類
(1)交付申請書兼請求書(別記様式第1号)
(2)住宅リフォーム等概要書(別記様式第2号)
(3)助成対象工事を行う住宅等の現況(図面)および工事施工予定箇所の現況写真
(4)工事完了証明書(別記様式第3号)
(5)工事代金請求書(内訳明細のあるもの)および工事代金領収書の写し
(6)工事実施後の住宅の現況および工事施工箇所の写真
(7)その他町長が必要と認める書類
(注意)太陽光発電システムの設置工事の場合、電力会社との電力受給契約書の写しを必ず添付してください。
申請者が転入予定者の場合は次の書類を提出する必要があります。
(1)町税等の完納証明書(1月1日時点で住所が日野町にない場合は、課税地の納税証明書等)
(2)現住所地における住民票記載事項証明書(助成対象住宅の所有者と異なる場合は、世帯全員のもの)