工事請負契約における「中間前払金制度」の導入について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:2454
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

工事請負契約における「中間前払金制度」の導入について
【目的】
建設業を取り巻く経営環境が依然として厳しい状況の中、請負業者への円滑な資金提供を図ることで、下請業者への適切な支払、建設業者の資金繰りの改善につなげるものです。
【中間前金払とは】
工事請負において、当初の前金払(契約金額の4割以内)に加え、工期半ばで契約金額の2割以内を追加して行う制度です。
【中間前金払制度の対象となる工事】
請負金額が200万円以上で、当初の前金払がなされている工事
【中間前金払の要件】
中間前金払を行うためには、次の要件のすべてに該当することが必要となります。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 出来高が請負代金額の2分の1以上に相当するものであること。
- 工事の進捗の確認は出来高検査を要しません。請負者からの履行報告書により確認します。
- 既に前払金が支払い済みであること。
【中間前金払の割合】
請負金額の2割を超えない範囲内
【中間前金払と部分払の併用禁止】
1件の工事について中間前金払と部分払の両方を受けることはできません。
【実施時期】
平成25年4月1日以降に契約締結を行った工事から適用します。
中間前払金制度の手続きの流れ
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
中間前払金制度関係様式