建設業法第20条の2第2項に基づく通知について
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建設業法施行令および同規則が一部改正され、工事の落札者は、「工期または請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報」があると認められる場合には、落札決定日から契約締結までの間に発注者に対して、当該情報がある旨を通知することが義務付けられました(建設業法第20条の2第2項)。
落札決定後から契約締結までの間に上記の事象が発生する場合は、「建設業法第20条の2第2項に基づく通知書」を発注者にご提出ください。
(注意)工期または請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報とは
・主要な資機材の供給の不足若しくは遅延または資機材の価格の高騰
・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足または価格の高騰
令和7年4月1日以降に契約を締結する案件から適用します。
【様式】建設業法第20条の2第2項に基づく通知書
【記載例】建設業法第20条の2第2項に基づく通知書