日野町建設工事請負契約約款および工事請負契約書の一部改正について
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日野町の工事請負契約書および日野町建設工事請負契約約款を以下のとおり、一部改正します。
建設工事請負契約約款および工事請負契約書の一部改正の概要
1. 契約書の記載事項について(令和5年1月から)
「資源の有効な利用の促進に関する法律」第10条に基づく「建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」及び「建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」の改定に伴い工事請負契約書を改正します。
これは、建設発生土や建設廃棄物の搬出先の明確化を図るための取り組みであり、工事受注者様や搬出先等の関係者のみなさまにおかれましては、ご対応いただきますようお願いします。
【建設発生土の搬出先の明確化等(国土交通省ホームページ)】
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001499462.pdf
2. 発注者が催告によらず契約を解除することのできる要件の拡大
3. 契約の保証等の電子化等による公共工事の入札及び契約のIT化の推進
日野町建設工事請負契約約款
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※建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)に該当する工事は、引き続き担当課と
協議および各種手続等をお願いします。
【建設リサイクル法に係る届出(国土交通省ホームページ)】
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/pdf/recyclehou/todokede/todokede10.pdf