日野町建設工事請負契約約款一部改正について(令和5年4月1日改正)
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公共工事標準請負契約約款が改正され、災害応急対策または災害復旧に関する工事における不可抗力による損害については発注者が損害合計額を負担することとなり、当該改正を令和5年4月1日から施行することとした旨の勧告がありました。
これを受けて、請負契約の締結に当たり、公共約款改正後の規定を適切に設定するとともに、当該規定の運用に適切な対応を図るため町の約款を改正します。