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あしあと

    請願・陳情等の手続き

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    • ID:6537

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    日野町議会への請願・陳情等について

    誰でも、町政などについて意見や要望などを請願・陳情として町議会へ提出することができます。

    請願は、憲法に規定された何人もが行使できる権利です。紹介議員を必要とする等、地方自治法で地方公共団体への請願方法が定められ、日野町議会会議規則でその手続きが規定されています。

    陳情も、町政について意見や要望を提出することですが、請願と違い、法律的な権利として行なわれるものではないため、紹介議員は必要としません。

    請願、陳情それぞれの提出方法や提出後の審査の流れ等、詳細につきましては、添付の「請願・陳情の手引き」をご覧ください。

     

    お問い合わせ

    日野町役場議会事務局事務局

    電話: 0748-52-6551

    ファックス: 0748-52-2044

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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