日野町自治ハウス整備事業補助金について
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日野町自治ハウス整備事業補助金とは
住民の皆さんが自主的に行う地域づくり活動を支援する制度です。町民一人ひとりが主役となって個性豊かな地域をつくるため、自治会等が行う集会所の新築や改修などの整備を補助し、活動の場を整えます。
申請する場合は前年度に事前協議をお願いします
本補助金の申請には事業の実施年度の前年度に事前協議が必要です。
補助金を希望する場合、例年10月頃に実施する実施希望調査に向けて窓口での事前相談および必要書類の準備をしてください。
補助内容
事業主体
自治会等区または町内会等の地域住民で構成する住民組織
補助の対象となる経費と補助金の額
事業の内容に応じて、以下の3つの区分があります。なお、補助率はすべて対象経費の3分の1以内です。
| 区分 | 対象事業 | 補助金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 建築等 | 集会所の新築または購入 (注意)外構工事費、既存建物の除去費などは対象外 | 上限600万円 | 【補助対象経費の計算方法】 補助対象経費=延床面積(平方メートル)×建築単価(22万5千円) (注意)延床面積80平方メートルを超える場合は、80平方メートルとし、建築単価は1平方メートル当たり22万円5千円を上限とする |
| 人にやさしい改造 | 既存集会所のバリアフリー化 | 上限100万円 | 平成12年度以前に建築された集会所かつ事業費50万円以上の事業が対象 |
| 大規模改修 | 既存集会所の老朽化へ対応し、長寿命化を図るするための大規模改修 (注意)屋根材の葺き替え、壁紙の張り替え、塗装、畳の張り替えなどの「仕上げ材のみの改修」は対象外 | 上限400万円 | 総事業費200万円以上の事業が対象 |
(注意)すべての項目で、備品整備費は補助対象にはなりません
申請にかかるスケジュール
申請等に関する事務の流れは以下のとおりです。
注意点として、交付対象となる事業は、事前協議をもとに町が翌年度の予算を確保する仕組みとなっています。そのため、事前協議を行った事業は、実際の実施(工事や補助金の交付申請)が「次年度」となります。
「今年度中に急遽工事を行いたい」といった突発的な事業には対応しかねます。

留意事項
補助金の申請および事前協議に当たっては以下の留意事項に注意してください。
過去の交付実績について
・建築等については、過去に次のいずれかの補助を受けている場合、原則20年間自治ハウス整備事業の補助を受けることができません。
ア 草の根ハウス設置事業費補助金
イ 個性輝く自治活動補助金(自治ハウス整備事業)
ウ 市町振興総合補助金個性輝く自治活動支援(自治ハウス整備)
エ 自治振興交付金(個性輝く自治活動支援事業)
・大規模改修については、 過去に次のいずれかの補助を受けている場合、原則10年間自治ハウス整備事業の補助を受けることができません。
ア 市町振興総合補助金個性輝く自治活動支援(自治ハウス整備)
イ 自治振興交付金(個性輝く自治活動支援事業)
補助金の振込日について
補助金の振込は、原則事業を完了し、実績報告を受けてからとなります。
交付要綱

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