旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ
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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に国から補償金等が支給されます。
補償金の支給
対象
旧優生保護法に基づく優生手術(障害や遺伝性疾患、精神疾患等を理由にした子どもができなくなる手術)等を受けた本人およびその配偶者(死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、ひ孫またはおい・めい))
支給額
- 本人:1,500万円
- 配偶者:500万円(事実婚などを含む)
優生手術等一時金の支給
対象
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方
支給額
320万円
人工妊娠中絶一時金の支給
対象
旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方(旧優生保護法に規定する優生上の要件(遺伝性疾患、精神疾患等)に該当する方等)
支給額
200万円
全ての請求期限
令和12年1月16日
(注意)母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術等を受けた方を除きます。
お問い合わせ
- お問い合わせ先:滋賀県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
- 受付時間:電話午前9時から午後4時30分(土日祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
- 電話:077-528-3567
- ファックス:077-528-4868
- メールアドレス:[email protected]
- ホームページ:「旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ(別ウインドウで開く)」

