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    太陽光発電設備設置に関する指導要綱について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:3254

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    太陽光発電設備(ソーラーパネル)を設置する場合の指導要綱について

    目的

    町内における太陽光発電設備の設置に関し、事業者等が留意すべき事項等を定め、適正かつ周辺地域の住民の意思が適切に反映された太陽光発電設備の設置を促すことにより、事業区域およびその周辺地域における災害防止ならびに良好な自然環境および生活環境の確保を図り、もって住民福祉の増進を図ることを目的としています。

    対象

    町内の太陽光発電設備のうち、最大出力が10キロワット以上のもの。ただし、建築物の屋根または屋上に設置するものを除く。

    届出

    事業者等は、太陽光発電設備設置事業をしようとするときは、下記の太陽光発電設備設置(計画)届出書(第4条関係)及び確認書(第5条関係)を町に2部提出する必要があります。

    太陽光発電設備設置の工事が完了しましたら、設置完了後10日以内に太陽光発電設備設置完了届(第4条関係)の提出をお願いします。

    また、太陽光発電設備設置事業の内容を変更し、または設置事業を廃止しようとするときは、太陽光発電設備設置(変更・廃止)届出書(第4条関係)を町に2部提出する必要があります。

     

    ※太陽光発電設備設置届出書の届出者が自筆でない場合は押印し、提出ください。(自筆の場合は押印省略可)

    事業者等の遵守事項および留意事項

    事業者等は、太陽光発電設備設置事業にあたり、下記指導要綱第5条各号に掲げる事項を遵守するとともに、別表(第5条関係)掲げる事項に留意して下さい。

    計画の際は、建設計画課 都市計画担当までお問い合わせ下さい。

    日野町太陽光発電設備設置に関する指導要綱および届出様式

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    お問い合わせ

    日野町役場建設計画課都市計画担当

    電話: 0748-52-6567

    ファックス: 0748-52-2043

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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