空家等除却支援事業補助金制度を制定しました
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日野町空家等除却支援事業補助金交付要綱
町が認定をした特定空家等もしくは危険空家等の所有者等が除却を行う経費の一部を支援補助する補助金制度を制定しました。
補助対象要件
- 特定空家等町が認定をした特定空家等に係る除却工事(別ウインドウで開く)
- 危険空家等要綱の危険空家等評定基準表の評点が100点以上である危険空家等に係る除却工事
空家等が位置する自治会と次に掲げる事項を記載した土地使用貸借契約書を締結すること。
- 跡地を10年以上自治会に貸し付けること。
- 契約期間中、跡地の売却または譲渡を行わないこと。
- 貸付けを受けた自治会が維持管理を行い、営利を目的としない活用を行うこと。
(注意)補助対象者と跡地の所有権を有する者が異なる場合は、跡地の所有権を有する者が契約を締結すること。
また、契約を締結する者以外に権利関係者が存する場合は、権利関係者の全員の同意を得て契約を締結すること。
補助金限度額
最大80万円(経費の5分の4補助)
くわしくは建設計画課 都市計画担当まで問い合わせください。
日野町空家等除却支援事業補助金交付要綱
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お問い合わせ
日野町建設計画課 都市計画担当
電話: 0748-52-6567 ファックス: 0748-52-2043
電話: 0748-52-6567 ファックス: 0748-52-2043