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あしあと

    屋外広告物許可申請等について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2748

    屋外広告物条例の制度について

    平成23年4月1日より屋外広告物設置等に係る許認可権限が滋賀県より本町に委譲され、以降、設置等の行為に係る許認可については、当町窓口において事務処理を行っています。
    令和5年4月1日より滋賀県屋外広告物条例およびこれに関連する規則等の一部が改正され、新制度の運用を開始します。
    町内において屋外広告物を設置される場合は、原則として許可を受ける必要があります。「滋賀県屋外広告物条例」に基づき、設置する地域や物件、広告物の規模によって許可基準が違いますので、設置される場合は事前に建設計画課窓口までご相談ください。

    屋外広告物とは

    「屋外広告物」とは、営利目的、非営利目的に関わらず、以下の4つの要件全てを満たしているものです。

    1. 常時または一定の期間、継続して表示されるもの
    2. 屋外で表示されるもの
    3. 公衆に対して表示されるもの
    4. 看板、立看板、広告旗、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されるものならびにこれらに類するもの

    滋賀県屋外広告物条例に基づく許可申請について

    屋外広告物の許可申請の手続きは次の手順に従って進めてください。

    1. 計画の事前相談
      具体的な計画案について許可基準等を満たしているか事前にご相談ください。
    2. 許可申請
      許可申請書類に必要事項を記入の上、必要添付書類と共にご提出ください。
    3. 手数料の納付、許可書の発行
      納付書により手数料を納めていただいた後、許可書を発行します。
    4. 工事着工
      申請内容に基づき、工事を行ってください。


    許可を受けている屋外広告物を変更する場合

    許可を受けている屋外広告物を変更するまたは屋外広告物を追加設置する場合は、変更許可申請の手続きが必要です。

    申請の手続きの流れは新規に設置する場合と同じで、手数料も発生します。

    許可の更新をする場合(継続許可申請)

    変更や追加、除却がなく許可期間満了を迎える場合は許可期間満了日10日前までに継続許可申請の手続きが必要となります。(更新手数料が発生します。)

    許可を受けている屋外広告物を除却する場合

    許可を受けている屋外広告物を除却した場合は、屋外広告物除却届出書を除却した後の状況がわかる写真を添付し、速やかに提出ください。

    許可を受けている申請者、または管理者の情報を変更する場合

    許可を受けている屋外広告物について申請者や管理者に変更があった場合は、住所氏名変更届出書を提出ください。(有資格者の変更の場合は、資格者証の写しの添付が必要です。)




    公共的広告物、優良広告物の認定を希望される場合は、要件を満たす必要がありますので、日野町建設計画課都市計画担当まで問い合わせてください。

    滋賀県屋外広告物条例のパンフレットや許可基準の説明が下記滋賀県ホームページに掲載されていますので、参考にしてください。
    【屋外広告物関係パンフレット等】

    (注意)日野町内で屋外広告業を営む場合は、知事の登録を受け、屋外広告業の登録をする必要があります。詳しくは滋賀県の下記ホームページをご確認ください。
    【屋外広告業の登録申請(新規・更新)/変更の届出/廃業の届出】

    お問い合わせ

    日野町役場建設計画課都市計画担当

    電話: 0748-52-6567

    ファックス: 0748-52-2043

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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