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空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項の規定により、令和5年12月13日から「空家等管理活用支援法人」の指定制度が始まります。
本町では、以下のとおり町の方針が定まるまでの間は指定を行わないこととしましたので、報告します。
日野町空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準
日野町役場建設計画課都市計画担当
電話: 0748-52-6567
ファックス: 0748-52-2043
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