特定空家等に係る略式代執行の実施について
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略式代執行の実施について
この度、大字石原に所在する特定空家等について、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家特措法」という。)第22条第10項の規定に基づき、次のとおり本町が略式代執行により除却を行いますので、お知らせします。
略式代執行の概要
⑴特定空家等の所在地
滋賀県蒲生郡日野町大字石原1202番1
⑵措置の対象となる特定空家等の構造
木・軽量鉄骨造瓦葺2階建
⑶建築物等の状況
令和4年8月15日に発生した火災により全焼したことから、著しく保安上危険な状態となっており、空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項の特定空家等に該当します。
⑷略式代執行の内容
当該特定空家等の除却
⑸略式代執行の理由
前面道路である町道三十坪・石原線は近江鉄道バスの運行路線になっており、車両の通行量も多い。火災の損傷により建物の一部が道路側へ傾斜しており、大変危険な状況にあり、法第2条第2項に規定する特定空家等に該当する。このまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険かつ衛生上有害となるおそれがある。
当該特定空家等は、調査の結果、土地建物の所有者が死亡し、相続権者はすべて死亡あるいは相続放棄されていることから、必要な措置を命ぜられるべき者を確知できずその措置を講ずることができないため、今後必要な措置をとるように日野町掲示板により公告したところ、措置の期限(令和6年4月25日)までに必要な措置が履行されなかったため、法第22条第10項の規定に基づくいわゆる「略式代執行」により特定空家等の除却を実施する。
⑹略式代執行の実施期間
令和6年6月12日(水曜日)から同年8月9日(金曜日)
(ただし、進捗状況や天候等の理由により、変更することがある。)
(注意) 6月12日(水曜日)は、午前10時に代執行宣言を行う。
お問い合わせ
日野町建設計画課 都市計画担当
電話: 0748-52-6567 ファックス: 0748-52-2043
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