マイナンバー(社会保障・税番号)制度
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:2941
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

マイナンバー制度
マイナンバーとは行政を効率化し国民の利便性を高め公平公正な社会を実現する社会基盤です。
住民票を有する全ての方に1人1つの番号をお知らせして、行政の効率化、国民の利便性を高める制度です。
- 国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素 化され、国民の負担が軽減されます。
行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ったりできます。 - 行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、さまざまな情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。 - 公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

マイナンバーカード

マイナンバーカードは、住民の皆様からの申請により無料で交付されるプラスチック製のカードです。 カードのおもて面には御本人の顔写真と氏名、住所、生年月日、性別が記載されていますので、本人確認のための身分証明書として利用できます。
また、マイナンバーカードの電子証明書で本人認証を行うことで、コンビニで住民票の写しや印鑑登録証明書を取得できるほか、確定申告などの行政機関に対する電子申請などにご利用いただけます。
マイナンバーカードの申請はこちら⇒マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)
住民課住民担当の窓口でもマイナンバーカードの交付申請をお手伝いします。(予約制)
詳しくはこちらから⇒マイナンバーカード交付申請補助サービス

コンビニ交付サービス
マイナンバーカードを利用して、コンビニで住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得できます。
住民票および印鑑登録証明書のコンビニ交付について
所得証明書および課税(非課税)証明書のコンビニ交付について

マイナンバーの利用範囲
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。
マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続にしか使えません。
- 社会保障(年金・労働・福祉・医療)
・年金の資格取得や確認、給付
・雇用保険の資格取得や確認、給付
・ハローワークの事務
・医療保険の保険料徴収
・福祉分野の給付、生活保護 など - 税
・税務当局に提出する確定申告書、 届出書、調書などに記載
・税務当局の内部事務 など - 災害対策
・被災者生活再建支援金の支給
・被災者台帳の作成事務 など

独自利用事務について
独自利用事務とは、日野町において、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「マイナンバー法」と言う。)」に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の個人番号(マイナンバー)を利用する事務のことを言います。この独自利用事務を行うにあたって、日野町ではマイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。
独自利用事務について

マイナンバーは次のような場面で使います
- 市区町村へ
毎年6月の児童手当の現況届の際に 市区町村にマイナンバーを提示します。 - 年金事務所へ
厚生年金の裁定請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示します。 - 金融機関へ
証券会社や保険会社等にマイナンバーを提示し、法定調書等に記載します。 - 金融機関は
顧客の個人番号を法定調書等に記載して税務署などに提出します。 - 勤務先へ
勤務先にマイナンバーを提示し、源泉徴収票等に記載します。 - 勤務先は
従業員やその扶養家族の個人番号を源泉徴収票等に記載して税務署や市区町村に提出します。
町民の皆さまは、行政機関や民間企業等へのマイナンバーの告知が必要となります。

個人情報保護対策
個人情報保護対策としてマイナンバーは、社会保障、税、災害対策の行政手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。また、他人のマイナンバーを不正に入手することは、処罰の対象となります。

個人情報保護措置
マイナンバーでは、町民の皆様の大切な情報を保護するため、番号法などの「制度面」と「システム面」の両面から保護措置を講じています。

制度面における保護措置
- 番号法の規定によるものを除き、特定個人情報の収集・保管、特定個人情報ファイル(注1)の作成を禁止(番号法第20条、第28条)
- 特定個人情報保護委員会(注2)による監視・監督(番号法第50条から第52条)
- 特定個人情報保護評価(番号法第26条、第27条)
- 罰則の強化(番号法第67条から第77条)
- マイナポータルによる情報提供等記録の確認(番号法附則第6条第5項)

システム面における保護措置
- 個人情報を一元的に管理せずに、機関ごとに分散管理を実施
- 個人番号を直接用いず、符号を用いた機関間の情報連携を実施
- アクセス制御により、アクセスできる人の制限・管理を実施
- 通信の暗号化を実施
- 専用回線の利用
- 公的個人認証の活用
(注1)特定個人情報ファイル
個人番号をその内容に含む個人情報ファイルまたは個人情報データベース等
(注2)個人情報保護委員会(外部リンク)
個人番号その他の特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じることを目的として設置された内閣府の外局の一つで、番号法第36条に基づき、2014年に設置された行政委員会(内閣府設置法第49条第3項の規定に基づく、いわゆる三条委員会)

特定個人情報保護評価
町がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際は、利用方法やリスク対策などについて、「特定個人情報保護評価」を実施し、「特定個人情報保護評価書」を下記ホームページに公表しています。
- マイナンバー保護評価(外部リンク)をご覧ください。

国の取り組み

デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード」ホームページ
マイナンバーの最新情報につきましては、デジタル庁ホームページ「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード」をご覧ください。

お問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
0120-95-0178(注意)おかけ間違えないのないよう、ご注意ください。
受付時間
平日 9時30分から20時00分、土日祝 9時30分から17時30分(年末年始除く)
(注意)紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
050-3816-9405
通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止
050-3818-1250

聴覚障害者専用お問い合わせファックス番号
0120-601-785
J-LIS(地方公共団体情報システム機構)のコールセンターで、聴覚障害者の方からのファックスによるお問い合わせを受け付けています。お問い合わせの際は、専用のファックス用紙をご利用ください。

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応
マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
0120-0178-26
通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止
0120-0178-27
お問い合わせ
日野町役場 住民課 住民担当
電話: 0748-52-6571 ファックス: 0748-52-2003
E-mail: [email protected]
〈マイナンバー制度の推進に関すること〉
日野町役場 企画振興課 企画人権担当
電話: 0748-52-6552 ファックス: 0748-52-2043
E-mail: [email protected]