独自利用事務について
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独自利用事務とは、日野町において、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「マイナンバー法」と言う。)」に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の個人番号(マイナンバー)を利用する事務のことを言います。この独自利用事務を行うにあたって、日野町ではマイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。
日野町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例
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また独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、マイナンバー法第19条第8号により情報提供ネットワークシステムを利用した他の行政機関等との情報連携が可能とされており、日野町では次のとおり個人情報保護委員会に届出(個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について
当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号および個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
---|---|---|
町長 | 1 | ひとり親家庭に対する家事ヘルパーの派遣に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 2 | 日常動作能力の低下した高齢者の排泄、入浴、移動などを容易にするための住宅改造に必要な経費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 3 | 日野町福祉医療費助成条例(昭和48年日野町条例第29号)に基づく医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 4 | 日野町福祉医療費助成条例(昭和48年日野町条例第29号)に基づく医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 5 | 日野町老人福祉医療費助成条例(昭和57年日野町条例第28号)に基づく老人の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 6 | 重度の心身障害の状態にある老人等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害老人) |
町長 | 7 | 重度の心身障害の状態にある老人等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(母子家庭の母等、父子家庭の父等) |
町長 | 8 | 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 9 | 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 10 | 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 11 | 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 12 | 軽度・中等度の難聴児に対する補聴器の購入または修理に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 13 | 障害者および障害児の地域における自立生活および社会参加の促進を図るための費用の助成に関する事務であって規則に定めるもの |
町長 | 14 | 在宅重度心身障害者が居住する既存住宅を改造するために要する経費の補助に関する事務であって規則に定めるもの |
町長 | 15 | 在宅重度障害者および障害児に対する紙おむつの購入に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 16 | 精神障害者および障害児ならびに精神障害老人の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
教育委員会 | 1 | 経済的理由によって就学困難と認められる児童または生徒に対する就学の援助に関する事務であって規則で定めるもの |
教育委員会 | 2 | 特別支援学級に就学している児童または生徒の保護者等の経済的負担を軽減するための就学に必要な経費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |

届出1ひとり親家庭に対する家事ヘルパーの派遣に関する事務であって規則で定めるもの
ひとり親家庭に対する家事ヘルパーの派遣に関する事務であって規則で定めるもの
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届出2日常動作能力の低下した高齢者の排泄、入浴、移動などを容易にするための住宅改造に必要な経費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
日常動作能力の低下した高齢者の排泄、入浴、移動などを容易にするための住宅改造に必要な経費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出3日野町福祉医療費助成条例(昭和48年日野町条例第29号)に基づく医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者(児)および心身障害者)
日野町福祉医療費助成条例(昭和48年日野町条例第29号)に基づく医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者(児)および心身障害者)

届出4日野町福祉医療費助成条例(昭和48年日野町条例第29号)に基づく医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(母子家庭の母等および児童、父子家庭の父等および児童、ひとり暮らし寡婦、ひとり暮らし高齢寡婦)
日野町福祉医療費助成条例(昭和48年日野町条例第29号)に基づく医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(母子家庭の母等および児童、父子家庭の父等および児童、ひとり暮らし寡婦、ひとり暮らし高齢寡婦)

届出5日野町老人福祉医療費助成条例(昭和57年日野町条例第28号)に基づく老人の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
日野町老人福祉医療費助成条例(昭和57年日野町条例第28号)に基づく老人の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出6重度の心身障害の状態にある老人等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害老人)
重度の心身障害の状態にある老人等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害老人)

届出7重度の心身障害の状態にある老人等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(母子家庭の母等、父子家庭の父等)
重度の心身障害の状態にある老人等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(母子家庭の母等、父子家庭の父等)

届出8障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの
障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの

届出9障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの
障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの

届出10障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの
障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの

届出11障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの
障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの

届出12軽度・中等度の難聴児に対する補聴器の購入または修理に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの
軽度・中等度の難聴児に対する補聴器の購入または修理に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出13障害者および障害児の地域における自立生活および社会参加の促進を図るための費用の助成に関する事務であって規則に定めるもの
障害者および障害児の地域における自立生活および社会参加の促進を図るための費用の助成に関する事務であって規則に定めるもの

届出14在宅重度心身障害者が居住する既存住宅を改造するために要する経費の補助に関する事務であって規則に定めるもの
在宅重度心身障害者が居住する既存住宅を改造するために要する経費の補助に関する事務であって規則に定めるもの

届出15在宅重度障害者および障害児に対する紙おむつの購入に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの
在宅重度障害者および障害児に対する紙おむつの購入に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出16精神障害者および障害児ならびに精神障害老人の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
精神障害者および障害児ならびに精神障害老人の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出1教委経済的理由によって就学困難と認められる児童または生徒に対する就学の援助に関する事務であって規則で定めるもの
経済的理由によって就学困難と認められる児童または生徒に対する就学の援助に関する事務であって規則で定めるもの

届出2教委特別支援学級に就学している児童または生徒の保護者等の経済的負担を軽減するための就学に必要な経費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
特別支援学級に就学している児童または生徒の保護者等の経済的負担を軽減するための就学に必要な経費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
お問い合わせ
日野町役場企画振興課情報政策担当
電話: 0748-52-6557
ファックス: 0748-52-2043
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