新型コロナウイルス感染症の影響による法人町民税の申告・納付期限の延長について
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新型コロナウイルス感染症の影響による法人町民税の申告・納付期限の延長について

申告及び納付期限について
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な場合は、申請により申告・納付期限の延長を行います。
申告が可能になり次第、2か月以内に申告及び納付を行ってください。
原則として、申告書を提出された日が申告及び納期限となります。

申告・納付期限の延長申請について
(1)電子申告(eLTAX)で申告書を提出される場合
所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
(2)書面で申告書を提出される場合
申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記してください。
(3)所轄の税務署に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を既に提出されている場合
申告書に申請書の写しを添付して提出してください。
(参考)国税庁HPより:法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続きに関するFAQ