マイナンバーとは行政を効率化し国民の利便性を高め公平公正な社会を実現する社会基盤です。
住民票を有する全ての方に1人1つの番号をお知らせして、行政の効率化、国民の利便性を高める制度です。
マイナンバーカードは、住民の皆様からの申請により無料で交付されるプラスチック製のカードです。 カードのおもて面には御本人の顔写真と氏名、住所、生年月日、性別が記載されていますので、本人確認のための身分証明書として利用できます。
また、マイナンバーカードの電子証明書で本人認証を行うことで、コンビニで住民票の写しや印鑑登録証明書を取得できるほか、確定申告などの行政機関に対する電子申請などにご利用いただけます。
マイナンバーカードの申請はこちら ⇒ マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)
住民課住民担当の窓口でもマイナンバーカードの交付申請をお手伝いします。(予約制)
詳しくはこちらから ⇒ マイナンバーカード交付申請補助サービス
マイナンバーカードを利用して、コンビニで住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得できます。
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。
マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続にしか使えません。
※ このほか、社会保障、地方税、災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。
独自利用事務とは、日野町において、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「マイナンバー法」と言う。)」に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の個人番号(マイナンバー)を利用する事務のことを言います。この独自利用事務を行うにあたって、日野町ではマイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。
個人情報保護対策としてマイナンバーは、社会保障、税、災害対策の行政手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。また、他人のマイナンバーを不正に入手することは、処罰の対象となります。
マイナンバーでは、町民の皆様の大切な情報を保護するため、番号法などの「制度面」と「システム面」の両面から保護措置を講じています。
(注1)特定個人情報ファイル
個人番号をその内容に含む個人情報ファイル又は個人情報データベース等
(注2)特定個人情報保護委員会(外部リンク)
個人番号その他の特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じることを目的として設置された内閣府の外局の一つで、番号法第36条に基づき、2014年に設置された行政委員会(内閣府設置法第49条第3項の規定に基づく、いわゆる三条委員会)
町がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際は、利用方法やリスク対策などについて、「特定個人情報保護評価」を実施し、「特定個人情報保護評価書」を下記ホームページに公表しています。
マイナンバーの最新情報につきましては、内閣府ホームページ「社会保障・税番号制度」をご覧ください。
0120-95-0178 ※おかけ間違えないのないよう、ご注意ください。
受付時間
平日 9時30分から20時00分、土日祝 9時30分から17時30分(年末年始除く)
※紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
050-3816-9405
通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止
050-3818-1250
0120-601-785
J-LIS(地方公共団体情報システム機構)のコールセンターで、聴覚障害者の方からのFAXによるお問い合わせを受け付けています。お問い合わせの際は、専用のFAX用紙をご利用ください。
マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
0120-0178-26
通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止
0120-0178-27
マイナンバー(社会保障・税番号)制度への別ルート
開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日・年末・年始を除く)