児童手当
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児童手当について
児童手当の目的
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
手当額等について
児童を養育している方の所得が、下記表の1.(所得制限限度額)未満の場合、児童手当が、所得が1.以上2.(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付が支給されます。
なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が2.以上の場合、児童手当等は支給されません。
(注意)児童手当等が支給されなくなったあとに所得が2.を下回った場合、改めて児童手当等を受給するためには認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
1.所得制限限度額 | 2.所得上限限度額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 (カッコ内は例) | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) | ||||
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) | 622 | 833.3 | 858 | 1071 | ||||
1人 (児童1人の場合等) | 660 | 875.6 | 896 | 1124 | ||||
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 698 | 917.8 | 934 | 1162 | ||||
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 736 | 960 | 972 | 1200 | ||||
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 774 | 1002 | 1010 | 1238 | ||||
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
(注意)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
(注意)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
所得制限限度額未満である方
3歳未満 月額15,000円(一律)
3歳以上小学校修了前(第1・2子) 月額10,000円((注意)第3子以降月額15,000円)
中学生 月額10,000円(一律)
(注意)第3子以降については、18歳到達後最初の3月31日(年度末)までにある児童で数えます。
所得制限限度額以上である方
特例給付月額 5,000円(一律)
所得上限限度額以上である方
児童手当・特例給付制度の対象外となります。
支給月
児童手当は、原則として、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給となり、6月、10月、2月に、それぞれの前月分までを支給します。
支給を受けるための手続き
出生、転入等により受給資格に変更が生じた場合、手当の支給を受けるためには、町の窓口(子ども支援課)に認定請求書等の提出が必要になります。
公務員の方は、勤務先で手続きをお願いします。手続きに必要なもの
- 請求者名義の銀行口座がわかるもの
- 請求者の健康保険証の写し等(請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に必要です)
- 請求者および配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)
(注意)養育する児童と別居している場合や、父母以外の方が養育している場合などは、必要に応じて提出する書類があります。
様式
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
現況届
現況届が原則提出不要となりました。
児童手当受給者は毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、令和4年度より提出が原則不要となりました。
ただし、次の方については引き続き現況届の提出が必要となりますのでご注意ください。
(対象の方には町から5月末までに通知します)
- 町で住所地を把握できない、法人である未成年後見人
- 6月1日現在で配偶者と離婚協議中である受給者
- 住民票のある住所地以外の市町村で受給しているDV避難者
- 施設、里親の受給者
- その他現況届の提出が必要と町で判断された受給者
その他必要な手続き
児童手当を受給している方に、以下のような事由が生じた場合は、必ず手続きをしてください。
- 受給者が日野町から転出した場合
- 新たにお子さんが生まれた場合
- 受給者がお子さんを養育しなくなった場合
- 振込指定口座を変更したい場合(変更できるのは、受給者本人名義の口座に限ります)
- 受給者が公務員になったとき、または公務員の方で退職や出向された場合
- お子さんが日本国外に出国された場合
- お子さんが里親に委託または児童福祉施設等に入所された場合
- 世帯の生計中心者が変わった場合
- 加入する年金に変更が生じた場合
(注意)その他、世帯状況に変更があった場合は、子ども支援課へ問い合わせてください。