特別児童扶養手当
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特別児童扶養手当とは
身体または精神に中程度以上の障害のある児童(20歳末満)を扶養している父母または養育者に支給されるものです。
手当を受けられる人(支給要件)
20歳未満で、身体または精神に中度以上の障がいのある児童を監護している父または母(主たる生計者)、もしくは父母にかわってその児童を養育している方(養育者)に支給します。
手当が支給されない場合
上記に当てはまる方で、次の項目に該当する場合は、手当は支給されません。
- 児童、父または母、もしくは養育者が日本国内に住んでいないとき
- 対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
- 対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通所施設は除く)
- 定められた額(所得制限限度額)以上の所得があるとき
手当の額(月額)
手当の支給額は次のとおりです。なお、支給月は4月(12から3月分)、8月(4から7月分)、12月(8から11月分)の年3回となります。
- 重度障害児(1級)…1人につき55,350円
- 中度障害児(2級)…1人につき36,860円
手当を受けている方の届出
手当の受給中は、次のような届出等が必要になります。
(注意)届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の受給が遅れたり受けられなくなったり、手当を返還していただくことになりますので、必ず提出してください。
- 所得状況届…受給者全員が毎年8月12日から9月11日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなることがあります。
- 額改定届・請求書…障害の程度に変更があったときなど
- 資格喪失届…受給資格がなくなったとき(支給要件に該当しなくなったとき)
- 証書亡失届…手当証書をなくしたとき
- 有期再認定請求書…原則として2年に1回定められた時期に、引き続き手当が受けられるか、再認定を受けなければなりません。
- その他の届…氏名・住所・銀行口座等を変更したとき、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど
手当の申請方法
申請手続きは役場子ども支援課にて受け付けています。詳しくは役場子ども支援課へおたずねください。