令和6年10月(12月支給分)より児童手当の制度が変わります
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制度改正の内容
児童手当は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定や健やかな成長に役立てていただくことを目的とした国の制度です。
「こども未来戦略」に基づき、令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が一部変更されます。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
支給対象 | 0歳から中学生まで (15歳到達後最初の3月31日まで)の児童 | 0歳から中学生まで (18歳到達後最初の3月31日まで)の児童 |
第3子加算範囲 | 18歳に達する日以後最初の 3月31日までの児童から数えて3人目以降 | 22歳に達する日以後最初の 3月31日までの児童から数えて3人目以降 |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 | ・3歳未満一律:15,000円 ・3歳から小学校終了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生一律:10,000円 ・所得制限以上一律:5,000円(特例給付) | ・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 ・3歳から高校生年代まで 第1子、第2子:10,000円 ・0歳から高校生年代 第3子以降:30,000円 |
支給月 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |
(注意)一部の方は手続きが必要です。フローチャートをご確認の上、書類を提出してください。

(1)所得制限の撤廃
主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。

(2)支給対象年齢の拡大
児童手当の支給対象となる子の年齢が、高校生(年代)までとなります。

(3)第3子加算の拡充
3歳から小学生までとしていた加算対象を、第3子以降の0歳から高校生(年代)までに拡大し、支給額を月15,000円から30,000円に増額します。
また、第3子加算の算定基準を変更し、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している大学生(年代)から数えて3番目以降の子を加算対象とします。

(4)支給月の変更
・児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。
・制度拡充後の最初の支給日は、令和6年12月10日(火曜日)です。

手続きの方法

(1)および(2)に該当する方
新たに児童手当の対象となる方は申請の必要があります。対象の方には9月中に通知をお送りしますので、ご確認の上、手続きいただきますようお願いします。

(3)に該当する方
現在児童手当を受給中で、支給額が変更となる方は10月中に改定通知書をお送りする予定です。
該当の方で通知が届かない場合は、手続きが必要な可能性がありますので、フローチャートを確認いただき、書類の提出をお願いします。
(注意)転入のタイミングや、住民票が日野町にない場合は、子ども支援課での確認ができず通知が届かない場合がありますので問い合わせてください。
(注意)公務員の方は、勤務先で手続きをお願いします。
フローチャート

手続きに必要なもの

現在受給していない方
- 児童手当認定請求書(原則父母で所得の高い方が請求者となります。)
- 請求者の通帳(見開き1、2ページ)またはキャッシュカードの写し
- 請求者の健康保険証の写し
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(必要な方のみ)

現在受給中であるが、過去に日野町で児童手当を受給したことがない高校生年代の児童がいる方
- 額改定請求書
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(必要な方のみ)
(注意)養育する児童と別居している場合や、父母以外の方が養育している場合などは、必要に応じて提出する書類があります。

提出期限
令和6年10月31日(木曜日)
(注意)提出が遅れた場合、初回支給日(12月10日)に間に合わない可能性がありますのでご注意ください。
ただし、上記の提出期限を過ぎても、令和7年3月31日(月曜日)までに請求書の提出があった場合は、支給月は遅れますが令和6年10月分からの児童手当を遡及して支給します。
なお、申請期限を過ぎた場合(令和7年3月31日より後)は令和6年10月分に遡及しての支給ができませんのでご注意ください(令和7年4月1日以降の申請となる場合は申請月の翌月分からの支給となります)。
様式
認定請求書 (PDF形式、277.01KB)
額改定請求書 (PDF形式、186.75KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF形式、121.40KB)
別居監護申立書 (PDF形式、71.92KB)
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