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あしあと

    養育費の取り決めにかかる費用を補助します

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    養育費履行確保等事業(公正証書等作成促進補助・保証契約促進補助)

    養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。一般的には、経済的・社会的に自立していない子どもが自立する(例えば、大学等を卒業する)までに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。

    子どもがいる夫婦が離婚する場合、離婚により親権者でなくなった親であっても、また、子どもと離れて暮らすこととなった親であっても、子どもの親であることに変わりはありませんから、子どもに対して自分と同じ水準の生活ができるようにする義務があります。

    子どもに対し、親としての経済的な責任を果たし、子どもの成長を支えることは、とても大切なことです。

    滋賀県では、県内6町にお住まいの方に養育費確保に関する補助金の交付をしています。

    滋賀県養育費に関する公正証書等作成促進補助金

    補助対象者

    滋賀県内の町に居住し、交付申請時において、ひとり親であって、次の受給要件の全てを満たす方

    (1)児童扶養手当の受給を受けている方または同等の所得水準にある方

    (2)養育費の取決めに係る経費を負担した方

    (3)養育費の取決めに係る債務名義を有している方

    (4)養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している方

    (5)過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書で補助金を交付されていない方

    補助対象経費

    養育費の債務名義化に要する経費のうち、次の経費

    (1)公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料または家庭裁判所の調停申し立てもしくは裁判に要する収入印紙代

    (2)弁護士等への相談に要する経費

    (3)公証人役場または裁判所に提出する戸籍謄本等の書類の取得にかかる費用

    (4)公証人役場または裁判所との連絡用の郵便切手にかかる費用

    補助金の額

    1対象者あたり3万円まで

    申請に必要な書類

    ・滋賀県養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付申請書兼実績報告書

    ・ひとり親および児童の戸籍謄本(抄本)および世帯全員の住民票の写し

    ・児童扶養手当証書の写しまたはひとり親の前年(1から9月申請の場合は前々年)の所得額・扶養親族の有無・数等の市町村長の証明書

    ・16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(前年(1から9月申請の場合は前々年)の12月31日に当該年齢の者がいる場合)

    ・補助対象経費の領収書等の写し(宛名、領収年月日・金額、取引内容、領収者住所・氏名・領収印が必要)

    ・養育費の取り決めを交わした文書の写し(強制執行認諾約款記載の債務名義化した文書に限る)

    滋賀県養育費の保証契約締結促進補助金

    補助対象者

    滋賀県内の町に居住し、交付申請時において、ひとり親であって、次の受給要件の全てを満たす方

    (1)児童扶養手当の支給を受けている方または同等の所得水準にある方

    (2)養育費の取決めに係る債務名義を有している方

    (3)養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している方

    (4)保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している方

    (5)過去に補助金を交付されていない方

    補助対象経費

    保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する経費

    補助金の額

    1対象者あたり5万円まで

    申請に必要な書類

    ・滋賀県養育費の保証契約締結促進補助金交付申請書兼実績報告書

    ・ひとり親および児童の戸籍謄本(抄本)および世帯全員の住民票の写し

    ・児童扶養手当証書の写しまたはひとり親の前年(1から9月申請の場合は前々年)の所得額・扶養親族の有無・数等の市町村長の証明書

    ・16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(前年(1から9月申請の場合は前々年)の12月31日に当該年齢の者がいる場合)

    ・補助対象経経費の領収書の写し(宛名、領収年月日・金額、取引内筒、領収者住所・氏名。領収印が必要)

    (注意)クレジット会社を介して支払った場合は、領収書の代わりにクレジット契約証明書を添付

    ・養育費の取り決めを交わした文書の写し(強制執行認諾約款記載の債務名義化した文書に限る)(注意)1

    ・保証会社と締結した養育費保証契約書の写し(養育費支払義務者が同受取権利者に支払うべき確保を保障し、保証期間が1年以上のものに限る)(注意)2

    (注意)1と(注意)2の書類において、養育費の権利者、支払義務者および対象子が同一であること。

    お問い合わせ

    日野町役場子ども支援課子ども支援担当

    電話: 0748-52-6583

    ファックス: 0748-52-0089

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