障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直します。
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児童扶養手当と障害年金の併給調整に係る見直しについて

見直しの内容
現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できません。そのため、就労が難しい人は、厳しい経済状況に置かれています。
そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直します。
なお、障害年金以外の公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償)などを受給している人は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給することができますが、この取り扱いは改正後も変わりありません。
児童扶養手当と障害年金の併給調整に係る見直しについて
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見直しの時期
令和3年3月分の手当(令和3年5月支払)から

手当を受給するための手続き

既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方
原則、申請は不要です。

児童扶養手当受給資格者でない方
子ども支援課に申請が必要です。令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。
申請に必要なものは子ども支援課までお問い合わせください。

手当支給開始月
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたために児童扶養手当を受給できなかった人のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている人は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。