ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    児童手当

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1453

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    児童手当について

    児童手当の目的

    児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

    支給対象

    0歳から高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育する父母のうち、生計を維持する程度が高い方

    手当額等について

    手当額について
    3歳未満第1子、第2子:15,000円
    3歳から高校生年代まで第1子、第2子:10,000円
    0歳から高校生年代第3子以降:30,000円

    (注意)第3子以降については、22歳到達後最初の3月31日(年度末)までにある子で数えます。(大学生年代の子については生活費等の経済的負担をしている場合に限ります。また、その場合は監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です

    支給月

    児童手当は、原則として、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給となり、偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)にそれぞれの前月分までを支給します。

    支給を受けるための手続き

    出生、転入等により受給資格に変更が生じた場合、手当の支給を受けるためには、町の窓口(子ども支援課)に認定請求書等の提出が必要になります。

    公務員の方は、勤務先で手続きをお願いします。

    手続きに必要なもの

    • 請求者名義の銀行口座がわかるもの
    • 請求者の健康保険証の写し等(請求者が被用者(会社員等)である場合に必要です)
    • 請求者および配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)

     

    (注意)養育する児童と別居している場合や、父母以外の方が養育している場合などは、必要に応じて提出する書類があります。

    現況届

    現況届が原則提出不要となりました。

    児童手当受給者は毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、令和4年度より提出が原則不要となりました。

    ただし、次の方については引き続き現況届の提出が必要となりますのでご注意ください。

    (対象の方には町から5月末までに通知します)

    • 町で住所地を把握できない、法人である未成年後見人
    • 6月1日現在で配偶者と離婚協議中である受給者
    • 住民票のある住所地以外の市町村で受給しているDV避難者
    • 施設、里親の受給者
    • その他現況届の提出が必要と町で判断された受給者

    その他必要な手続き

    児童手当を受給している方に、以下のような事由が生じた場合は、必ず手続きをしてください。

    • 受給者が日野町から転出した場合
    • 新たにお子さんが生まれた場合
    • 受給者がお子さんを養育しなくなった場合
    • 振込指定口座を変更したい場合(変更できるのは、受給者本人名義の口座に限ります)
    • 受給者が公務員になったとき、または公務員の方で退職や出向された場合
    • お子さんが日本国外に出国された場合
    • お子さんが里親に委託または児童福祉施設等に入所された場合
    • 世帯の生計中心者が変わった場合
    • 加入する年金に変更が生じた場合

    (注意)その他、世帯状況に変更があった場合は、子ども支援課へ問い合わせてください。

    お問い合わせ

    日野町役場 子ども支援課 子ども支援担当
    電話: 0748-52-6583 ファックス: 0748-52-0089
    E-mail: [email protected]