児童扶養手当
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児童扶養手当とは
離婚などによってひとり親となった家庭の親、または親に代わってその児童を養育している方、あるいは父または母が身体などに重度の障害がある家庭の親に、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。

手当を受けられる人(支給要件)
次の項目に該当する子どもを扶養している父、母または養育者(父母にかわって子どもを養育している方)に支給します。
- 父母が離婚した後、一方の親と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 両親が揃っている家庭で、父または母が重度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 (平成24年8月から)
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

手当が支給されない場合
上記に当てはまる方で、次の項目に該当する場合は、手当は支給されません。
- 対象児童や手当を受けようとする父、母または養育者が、公的年金や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができるとき
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき(通園施設は除く)
- 児童が障害を有する父または母に支給される公的年金の加算の対象となっているとき
- 児童や父、母または養育者が日本国内に住んでいないとき
- 父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含む)
- 児童がもう一方の父または母と生計を同じくしているとき
- 平成15年4月1日時点において、支給要件に該当してから5年を経過し、請求していないとき
- 定められた額(所得制限限度額)以上の所得があるとき
所得制限限度額
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手当の額(月額)
手当の支給額は次のとおりです。
なお、支給月は5月(3~4月分)、7月(5~6月分)、9月(7~8月分)、11月(9~10月分)、1月(11~12月分)、3月(1~2月分)の年6回となります。
- 対象児童1人…44,140円(一部支給 10,410円~44,130円)
- 対象児童2人…10,420円加算(一部支給 5,210円~10,410円)
- 対象児童3人以降…1人につき6,250円加算(一部支給 3,130円~6,240円)
※一部支給額は所得額等に応じて決定されます。

手当を受けている方の届出
手当の受給中は、次のような届出等が必要になります。
※届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の受給が遅れたり受けられなくなったり、手当を返還していただくことになりますので、必ず提出してください。
- 現況届…受給資格者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。
- 資格喪失届…受給資格がなくなったとき(支給要件に該当しなくなったとき)
- 額改定届・請求書…対象児童に増減があったときなど
- 証書亡失届…手当証書をなくしたとき
- その他の届…住所・氏名・銀行口座等を変更したとき、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

手当の申請方法
申請は役場子ども支援課にて受け付けています。申請に必要な書類は、受給理由や家庭状況等によって異なることから、支給要件を満たしているか確認しながら相談させていただきますので、詳しくは役場子ども支援課へおたずねください。