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あしあと

    低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

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    低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

    食費等の物価高騰に直面し、家計が悪化している低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、児童1人につき一律5万円の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」が支給されます。(全国一律制度)

    なお、「ひとり親世帯」「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯」で、支給時期や申請方法が異なりますのでご確認ください。

    ひとり親世帯

    児童扶養手当を受給している方や、児童扶養手当を受給できる方と同じ水準の収入であるひとり親の方へ特別給付金を支給します。

    (※注意)児童扶養手当を受給する要件については、児童扶養手当(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    支給額

     児童1人につき5万円

    支給対象者

    【1】令和5年3月分の児童扶養手当受給者

    【2】公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

    【3】食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

    申請手続き

    【1】に該当する方(令和5年3月分の児童扶養手当受給者)

    申請は不要です。児童扶養手当の振込口座に振り込みます。

    (※注意)給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書を提出してください。

    (※注意)児童扶養手当の支給口座を解約または変更している場合は、口座変更届を提出してください。

    様式

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    【2】に該当する方(公的年金等受給者)

    申請が必要です。

    申請者や申請者と生計を同じくする扶養義務者の令和3年分の収入が児童扶養手当の受給対象となる水準(支給制限限度額)内である必要があります。

    申請に必要な書類は下記のとおりです。(様式は下記よりダウンロードをお願いします。)

    1. 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) 申請書(請求書)(公的年金給付等受給者用)
    2. 簡易な収入額の申立書【公的年金給付等受給者用】 
    3. 扶養義務者用簡易な収入額の申立書【公的年金給付等受給者用】
      生計同一の扶養義務者がいる場合に提出してください。
    4. 簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者用】
      所得額で算定を希望する場合のみ提出してください。(収入額の申立書の提出も必要です。)
    5. 収入額がわかる書類
      令和3年分の収入がわかる書類(課税証明書など)。なお、詳細については、「簡易な収入(所得)(見込)額の申立書」の注意事項をご確認下さい。
    6. 申請者と対象の子どもの戸籍謄本
      児童扶養手当の認定を受けている(申請している)方は不要です。
      その他申請に関する注意事項をよくお読み下さい。
    7. 本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し
    8. 受け取り口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し

    【3】に該当する方(家計急変者)

    申請が必要です。申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当している方が対象となります。
    支給要件については児童扶養手当(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    児童扶養手当の支給要件に該当するに至った翌月以降、申請者や申請者と生計を同じくする扶養義務者の収入(任意の月の収入(1か月分)を12倍したもの)が児童扶養手当の受給対象となる水準(支給制限限度額)内である必要があります。

    申請に必要な書類は下記のとおりです。(様式は下記よりダウンロードをお願いします。)

    1. 子育て世帯生活支援特別給付金申請書(請求書)(家計急変者用)
    2. 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者用】
    3. 扶養義務者用簡易な収入見込額の申立書【家計急変者用】
      生計同一の扶養義務者がいる場合に提出してください。
    4. 簡易な所得見込額の申立書【家計急変者用】
      所得見込額で算定を希望する場合のみ提出してください。収入見込額の申立書の提出も必要です。
    5. 収入額がわかる書類
      児童扶養手当の支給要件に該当するに至った翌月以降の任意の月の収入(1ヶ月分)がわかる書類(給与明細など)。なお、詳細については、「簡易な収入(所得)見込額の申立書」の注意事項をご確認下さい。
    6. 申請者と対象の子どもの戸籍謄本
      児童扶養手当の認定を受けている(申請している)方は不要です。
    7. 本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し
    8. 受け取り口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し

    申請期間

    令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで

    支給日

  • 令和5年3月分の児童扶養手当が支給される方(支給対象者【1】該当者)
    令和5年5月下旬頃、児童扶養手当を支給する口座に滋賀県より振込予定です。
     
  • 上記以外の申請者
    順次支給決定をし、申請書記載の口座に振込予定です。
  • その他

    • 申請後、記載内容等の確認のために連絡させていただくことがあります。
    • 書類不備の場合、申請書を一旦お返しさせていただく場合があります。
    • 郵送代やコピー代については、自己負担となります。
    • 給付金の支給を受けた後に、支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合やその他不正の手段で給付金の支給を受けた場合は、給付金を返還していただきます。

    お問い合わせ

    日野町役場子ども支援課子ども支援担当

    電話: 0748-52-6583

    ファックス: 0748-52-0089

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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