住民税非課税世帯等に該当する方が医療機関等に入院され、退院されるまでに減額認定の確認を受けずに食事代を支払われた場合は、後日、役場で申請をいただくことで差額分を請求することができます。
※入院中もしくはこれから入院される場合は、事前に住民課保険年金担当窓口にて国民健康保険限度額適用標準負担額減額認定の申請を行ってください。
用紙サイズ | A4 |
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交付(申請)手数料 | ― |
申請に必要なもの | 1.印鑑 2.国民健康保険証 3.世帯主の振込先の金融機関名・口座番号がわかるもの 4.医療費の領収書(原本) |
備 考 | 申請人(世帯主)と振込口座の名義人が異なる場合は、申請人(世帯主)の委任状が必要となります。 |
お問合せ窓口 | 住民課保険年金担当 【電話】 0748‐52‐6571 |
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下記以外の方 | 460円 (注1) |
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区分オ・Ⅱ(世帯員全員が住民税非課税の方) で90日までの入院の場合 | 210円 |
区分Ⅱ(世帯員全員が住民税非課税の方) で過去12か月の入院日数が90日を超える入院があり、 長期入院の該当申請をされた方 | 160円 |
区分Ⅰ(世帯員全員が住民税非課税であり、 世帯員の各所得が一定基準に満たない方) | 100円 |
下記以外の方 | 460円(医療機関によって 異なる場合があります。) |
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区分オ・Ⅱ(世帯員全員が住民税非課税の方) | 210円 |
区分Ⅰ(世帯員全員が住民税非課税であり、 世帯員の各所得が一定基準に満たない方) | 130円 |
日野町役場住民課保険年金担当
電話: 0748-52-6584 ファックス: 0748-52-2003
E-mail(メールソフトが起動します): jumin@town.shiga-hino.lg.jp
開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日・年末・年始を除く)